解決済み
傷病が労災として扱われるかどうかは、業務遂行性と業務起因性ともに認められなければならず、業務上の疾病と認定されるには、「労働基準法施行規則別表1の2」に該当しなければなりません。 まず、この表の中には、円形脱毛症は列記されていません。 認められるとすれば、同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当するかどうかです。 医師は発症原因として(仕事などの)ストレスをよく口にしますが、労災認定の基本的な考えは、複数存在する発症原因の一つに業務があるというだけでは不十分で、その中でも業務が他の原因に比べて有力でなければならないのです。 円形脱毛症の発症原因は医学的に解明されていないでしょうから、現状として労災認定はほぼ無理でしょう。 医師が原因として仕事が考えられる、あるいは本人が仕事のストレスだと言っているだけでは、労災給付はされません。
因果関係の立証が難しいので、労災には ならないと思います。
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