解決済み
深夜手当について、どのようなケースで支払い義務が発生するのでしょうか?正社員でシフト勤務をしています。 22:00~翌5:00の就業については深夜手当として25%割増との記載をよく目にしますが、 これは法的に定められていることなのでしょうか? 現在の職場では16:00~翌9:00というシフトがありますが、 深夜手当というものは支払われていません。 組合の規則にも25%割増との記載があるのですが、 自分の職場では適用されないとの回答がありました。 自社は開発系がメインとなっており開発系の職場では適用されるらしいのですが、 職場によって適用されないことはあるのでしょうか?
1日の実働は7.5h(+休憩1h)で、夜勤シフト(16:00~翌9:00)は2日分働いたことになります。 夜勤手当は支給されておらず、給与体系も他の職場(開発系)と変わらないと思います。
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労働基準法で定められてます。深夜手当(22時から5時)は×125%で支給されます。ですから貴方様の16:00~翌9:00の時間で勤務となれば、時間外勤務8時間15分ですね。(分単位は会社で違う為に概算、休憩1時間とする) 因みに残業(時間外勤務時間)は1時間につき×125%なので深夜帯の時間に残業と被ってる時間外勤務は×150%になります。 補足:1日の労働時間(7.5H)内でも深夜帯の時間に被るなら深夜手当は25%増で支給されます。
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午後10時から午前5時までは深夜割増賃金が25%の割増が必要です。職場によって適用しないというのはあり得ません。 ただし給与体系においてすでに深夜割増賃金込みの金額になっている場合はその給与にたいして割増は必要ありません。 開発系職場:深夜割増は含まない給与→深夜勤務すれば割増賃金が支給される 質問者さんの職場:割増賃金を含んだ給与→すでに深夜割増込みなのでさらに割増賃金は支給されない もしかしてそのような給与体系なのでは?と思いました。
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