解決済み
バイトの罰金などについて。長文です・・・。小さな個人経営の喫茶店でバイトをしています。 バイトの店長からパワハラを受け、精神的に参ってしまいました。 バイトに行かないと行けないと思うと、体が震え、鼓動が激しくなり、倒れそうになるので2日欠勤しました。 精神内科に通ったところ、過度のストレスとのこと。 これ以上、バイト先に迷惑を掛けられない事、店長との関わりを断つため、 家族とも相談をし、体調不良で仕事が出来る状態でないため、 バイトを辞めさせて頂きたいと、店長に願い出ました。 店長は、「30日前に申し出てもらわないと受け入れる事は出来ない。」 「体調不良でも、出勤してもらう」 「どうしても無理なら、診断書を提出してもらう。」 と言います。 そして、先月の給料からは、欠勤の罰金として、バイトの給料から数千円引かれていました。 雇用してもらう時は、口頭での契約で、お給料も手渡しでした。 教えて頂きたいことは、 欠勤、退職することで、診断書は必要なのですか? バイトを辞め、病院通いになるので、お金にあまり余裕がありません。 診断書を作るのに、数千円かかるので、お金のかかる事は出来たら避けたいのです。 欠勤すると、罰金が引かれるのは違法じゃないのですか? 先月の給料からいきなり、罰金制度が始まったらしいのです。
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質問者様は、法律上すぐ退職できる可能性があります。民法では、損害賠償額を予定する契約は可能ですが、労働基準法では、損害賠償額を予定する契約はできません。民法は一般法ですが、同じ定めがあった場合には、民法ではなく、特別法である労働基準法が適用されます。基礎法学です。パワハラをする店長は、法律の素人なので、基礎法学を知るわけがありません。労働基準法第16条では、「使用者は(この場合、店長)労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。私は、事前に届け出て、正当な理由(病気など)による欠勤で罰金を差し引かれたことはございません。労働基準法第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と定めています。罰金として、賃金から差し引かれるのは無効です。労働基準法第15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定めています 。賠償を予定する契約は労働条件の内容には、入ってなかったことを理由にして、退職なさったら、いかがです。労働基準法第15条2項では、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と定めています。店長に「賠償を予定する契約は、労働基準法では無効です。労働契約の締結の際の労働条件の内容にも入っていません。それゆえに退職します。」と告げて退職届けを手渡ししましょう。もし、それに対して、店長が文句付けてきたら、「賠償予定の契約は労働基準法違反です。労働基準監督署に法令違反として申告します。」と言えば、さすがに黙認せざるをえないと思います。
ひっどい店長ですね。 その喫茶店には(客として)絶対に行きたくありませんね。 さて、まずですね、原則として退職は労働者の大切な権利だと思います。 特に雇用期間を定めていなければ診断書は要りません。 次に欠勤するときの罰金についてですが、就業規則に罰金についての 記載があればノーワークノーペイの原則で、休んだ日数の賃金を引く事は 有効とされる場合があります。 なので就業規則上の根拠も無く、勝手に罰金として減給をすれば違法です。 個人経営の喫茶店に就業規則があるとは思えませんが一度確認される事を お勧めします。 違法が確認できたら労基に相談に行って下さい。 話が前後しますが、退職に関する法律は民法627条が適用できます。 ------------------------------------------------------------------------ 民法627条『期間の定めのない雇用の解約の申入れ』 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ------------------------------------------------------------------------ ですので、 >店長は、「30日前に申し出てもらわないと受け入れる事は出来ない。」 ⇒これは退職の自由を勝手に制約するものなので無効です。 どうしても辞められないようでしたら退職の意思を内容証明で送るという手も ありますが、質問者さんが体調を崩されている事を勘案すると争い事は避けたい と考えますので、こちらについても労基へご相談されると良いと思います。 過度のストレスは心だけでなく体にも影響が出ますのでお大事になさってください。
よーし、徹底的にそのクソバイト先をやってやりましょう。それこそ倒産に追い込む勢いで。かなりの法律違反がありますよ。 パワハラについては、これは徹底的に証拠を集め、立件していきましょう。 そして、ストレス原因による体調不良、これは実際に医者にかかっているのですから診断書を出してもらいましょう。この二つを揃え、労基署へ相談に行きます。そして、その事実をこの馬鹿店長に突き出しましょう。この時点でかなりビビると思います。 あと、家族からの要望書、質問書を出します。「なぜにこのような状態にしてくれたのか?店長のパワハラが原因だと思われるがどうなってるのか?」と。 また、退職は2週間前の通告でOKであり、30日前など無効。強要するならこれは刑法違反。まして、アルバイトのポジションでふざけんな、って感じです。これもまずは労基署ね。もしもっと強要してくるなら警察へ。 お金がないなんて言ってないでまずは動きましょう。こんな店長、生かしておいてはいけません。 あなたが未成年なら上記の事項を保護者に箇条書きにしてもらい、それを店長に叩きつけましょう。次の日には血のションベン出て立ち上がれないくらいになってるかも。
法律に詳しくないので違法かは正しくはわかりません ただ強気でいてください 今までされたパワハラを覚えている範囲で日にちも全て紙に書き 診断した、今後診断するつもりなら診断書も用意(しないならわざわざ用意しなくて良いです) 自分がどれだけ辛い思いをさせられたか(例・体重や睡眠時間が減った→折れ線グラフにする等)、罰金制度の詳しい説明をされないまま施行されたこと等 とにかく相手がおかしいと思う所をまとめて警察に相談するか、店側につきつけ裁判を起こすとでも言いましょう。親と同行するのも効果的です
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