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解雇予告手当の証拠等について。 司法書士事務所に勤めている私の友人が、4月13日に「今週いっぱい(4月16日)で解雇す…

解雇予告手当の証拠等について。 司法書士事務所に勤めている私の友人が、4月13日に「今週いっぱい(4月16日)で解雇する」と言われました。彼は3月15日から3ヶ月の使用期間ということで働いていました。この場合、解雇予告手当として30日-3日分の給料相当額の手当がもらえるということを聞いたのですが、解雇予告通知書をもらっていません。それどころか、その事務所所長は自分から「解雇する。」と言ってきたにもかかわらず、依願退職願いを出せと言ってきました。電話でそっちが解雇すると言いだしたんだからそっちが解雇予告通知書を出せと伝えた所、「自分は解雇するなんて言ってない。」と言われました。腹が立ち、とにかくその電話で相当のすったもんだを言い続けた所、「いや、ハローワークには言った。」と言い出しました。 その一部始終は、録音したのですが、これは手当を請求する上での証拠として使えますか? また、解雇予告日と解雇日についての相手の声は録音の中に入っていないけども、その辺をもし突っ込まれた場合 例えば「ちゃんと30日前に解雇通告した。」とか言われた場合どう反論すればいいでしょうか。。。 何か知恵があったら教えてください(><) ちなみに労働契約書、退勤表、給料明細はあります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、「解雇するなんていっていない」というのであれば、解雇していないわけですから、そのまま居座ればどうでしょうか? という冗談はともかく、手当を請求するのではなく、まず解雇予告があったかどうか、あった場合はいつか、を明確にする必要があります。それでも無効が「いや、30日前には言ってるよ」と言うのであれば、その証拠を提示することになるでしょう。ただ、それでも認めない場合は、調停なり個別紛争制度を利用するしかありません。なぜなら、30日前に行ったという証拠もなければ言っていない証拠もないわけですから、そうなった場合、労働者であるご友人が有利になるのかな?とも思います。 まず、ハローワークに「解雇します」なんて言っても、それは甚だ無効です。解雇予告は本人に行わなければ向こうですから。ただ、口頭でも有効である以上、書面での通知がなければ言った、言わないの押し問答にしかなりません。 まず、現状では解雇自体有効かどうかも不明であり、最初に言ったように4/16以降来ないとなると、「解雇するとは言ってないのに来なくなった」などと言われかねません。あまり要領のいい司法書士ではないような気がします。 まずは、はっきりと「退職証明書」等をもらい、退職の理由、解雇の理由を明確にしてもらうことは出来ないでしょうか?それから、予告金の問題、不当解雇による慰謝料の問題等が出てきます。 証拠かどうかは、実際に裁判や調停を行う際の話ですから、そこまで争いの場を大きくするのか?というところが一つの疑問です。 さくら事務所

  • 質問に対する回答ではありませんが、 問題が解決したら司法書士会にチクって下さい。

  • 司法を扱う仕事をしていて、それは酷いですね。 「ちゃんと30日前に解雇通知して。」と言われても「聞いてません」でOKです。 このように言った言わないになるので、書面が必要なんですよね、司法書士をそんな事も出来ないようでは資格を返上してもらいたいですよね。 「ハローワークに言った」って何を言うんでしょうね、お門違いもいいところですね。 ハローワークには言うのではなく雇用保険被保険者資格喪失の届をすべきなんですがね。 雇用保険法も知らない司法書士なんでしょうかね、もぐりじゃないですか?(笑) ※貴方は労働基準監督署へ相談に行かれるといいでしょう。

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