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アルバイトです。この条件は労働基準法に違反していませんか?

アルバイトです。この条件は労働基準法に違反していませんか?最近始めたばかりの接客のアルバイトです。実際に現場に出るまで計6時間ほど拘束されていろいろな説明をされました。 その後見学として現場に入り、約10時間拘束されました。見学とはいえ、ある程度働かされています。 休憩時間は決められておらず、手が空いているときに少し座ったり、軽く食事(自分で用意)を取るぐらいでした。初めてだったのでタイミングが分からず、結局合計30~40分休んだか休んでいないかくらいだと思います。 基本的に歩いている時、物品などを準備している時以外は立ちっぱなしです。準備中とお客様に対応中以外は手持無沙汰で立ちっぱなしの時間が多いのですが、これは休憩時間ではありませんよね? ちなみに“見学”ですので賃金は支払われないとのことです。 日給制で一日6500円です(最低賃金は662円)。 また今回は前日になって「明日はキャンセルになりました」と言われました。 家から現場まで徒歩で1時間近くかかります。1回のバイトに12時間拘束され6500円では、いくらなんでも自分の時間をたたき売りしているとしか思えません。 お金を稼ぎたいのであって、ボランティアしたいのではありません。 この労働環境には納得いきませんが、友達の紹介で始めたバイトだし、5月のシフトも間もなく決まります。すぐに辞められる状態ではありません。 今の状況を改善することはできますか?

補足

給与、契約内容の確認などについて今日いろいろと説明を求めてみましたが、ほとんどが感情論で意味がわかりませんでした。まだ聞きたいことはあったのですが、あきらめてしまいました。良く考えた結果、5月いっぱいで辞めることにしました。ありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    見学の件ですが最初の回答者様の言うように研修を兼ねた見学と言う名目で誤魔化していますが労働と見なされるので給料の請求権は当然あります 休憩時間の件は決められていないではなく基準法で6時間以上の労働は45分で8時間以上は1時間と最低休憩時間が労働者の権利で定められていますので必ず職場に再確認して下さい または食事で休憩すると言って休憩に入れば問題ありません もしも残業する場合は1時間毎に1.25倍で計算されるのでご自身の権利として確り覚えて下さい 手持ち無沙汰の立ちっぱなしは労働中ですので問題ありません (コンビニのレジ内の店員と同意義です) 少しでも座れば休憩と見なされますので注意して下さい 最後に時間の拘束ですが12時間は労働のみか往復の通勤時間も含めてかで全く状況が異なります 通勤は仕事に向かう為に全ての労働者が消費する時間で職場が拘束しているものではなく関係ありません 通勤を自分での徒歩や自転車やバイクや車で向かうのはご自身の環境での選択になりますので自身の時間のたたき売りとは言えません 通勤を除いて休憩時間を差し引いて基準で決められた8時間労働での時給換算は812.5円となるので最低賃金より2割以上優遇しているので労働環境は給料の面を見れば高給で問題ありません 問題は研修だけなので紹介したお友達に相談したり雇用者に対して基準で決められているので見学の名目で研修を受けて拘束された分の給料は払って欲しいとの事を話し合って下さい もしも研修の給与の件で雇用者が不満から解雇したり解雇を遠まわしに言ったら最後の手段でお住まいの地域の労働基準局に相談して下さい

  • 賃金の発生する時間というのは実際に仕事をしているかどうかではありません。 会社(お店)の指揮命令下に入っているかどうかで判断されます。 見学といえども強制でしなければならない状態であればそれは立派な指揮命令下にあると考えられます。 まずはそのことをバイト先に説明してみてください。 そういう知識を持っているということを知らせる事で無茶なことは言えなくなるはずです。

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