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派遣で働いています。契約は5号です。仕事内容は総務庶務・経理補助です。

派遣で働いています。契約は5号です。仕事内容は総務庶務・経理補助です。5月1日からの契約書の内容について質問です。 業務内容の確認について4月に行いました。その結果以下のようになったと思うのですが、、 契約内容は5OAクラーク業務 伝票 データ入力(社内経費・従業員給与・従業員勤怠) 付随業務はこまごまと26項目にわたっています(電話対応・コピー・お茶・小口現金取扱・ホチキス止め等)。 今回からの契約書の内容で付随業務の多さにびっくりしました。これで適正化されたとみなしてよいのでしょうか??付随的業務ではなければ付随業務はたくさんあっても問題ないということなのでしょうか???

補足

派遣先で派遣は私一人です。その為か私が派遣ということを知らない人もいます。今後は専門26業務適正化プランや派遣法改正の流れを受けて派遣先に迷惑をかけないように業務をこなさないとかな?と考えています。この大不況のなか、私の派遣先の大打撃を受けています。しかしながら、派遣先には私との契約を更新してくれてることにホント感謝していますので、迷惑をかけない働き方をしないと、、と思っています。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    「付随業務」と「付随的業務」について誤解がある回答がある為、回答します。 これに関しては見解が非常に難しく、私も知恵袋内で先日誤りを指摘されました。 まず、「OAクラーク業務 伝票 データ入力(社内経費・従業員給与・従業員勤怠)」 という契約内容自体が、5号に当てはまっていない可能性があります。 いわゆる一般事務派遣に関しての是正勧告は、1~2年前くらいから、大手派遣 会社を中心にして、厚生労働省が強く推し進めてきています。 既に各都道府県の労働局から、いくつかの派遣会社に是正勧告がされています。 厚生労働省の見解では、5号業務とは「迅速かつ的確な操作に習熟を必要と するものに限られる」とされており、単なるデータ入力などは当てはまりません。 つまりperewanさんの業務内容は「一般事務」であり、専門性が高くなくては ならない政令26業務の一つである、5号業務に該当しない可能性が高いです。 付随業務に関しても、「こまごまと26項目にわたっています(電話対応・コピー・ お茶・小口現金取扱・ホチキス止め等)」とありますが、ここに書かれている 全ての業務が、「付随業務」に当てはまらず、「付随的業務」になると思います。 私が指摘されたのもこの部分に対してで、最近まで電話応対などは全員が 対応したり、全員による当番制によるものであれば付随業務に該当すると 思っていたのですが、実際はそうではないようです。 ですから、 >これで適正化されたとみなしてよいのでしょうか?? という質問に対しては、「されていない可能性が極めて高い」という見解です。 >付随的業務ではなければ付随業務はたくさんあっても問題ないということなのでしょうか??? 確かに「付随業務」に関しては制限はありませんが、何でも付随業務として契約書 に明記すれば良いという訳ではなく、厚生労働省の見解に合わないものは、たとえ 契約書に付随業務として記載されていても無効ということです。 (「5号」「付随業務」「付随的業務」の見解については下記を参考にしてください) http://roudou.go.jp/haken/pdf/01.pdf#search='付随業務 付随的業務 1割' つまりperewanさんの契約書に記載されている付随業務は「付随的業務」に該当し 業務全体の1割以内に収まっていないと「自由化業務」と判断されます。 以上のように、perewanさんの契約内容は、「5号に該当するかどうか」と「付随業務 として適当か」という2つの大きな問題を抱えており、その両方が厚生労働省の 見解に当てはまらない可能性が高いという極めて厳しい状況です。 >今後は専門26業務適正化プランや派遣法改正の流れを受けて >派遣先に迷惑をかけないように業務をこなさないとかな? ある程度規模の大きな派遣先でなければ、厚生労働省の見解に当てはまる 5号業務は存在しにくいと思います。 派遣が一人というperewanさんの派遣先では厳しいのではないでしょうか? 元々派遣会社主導でこのような一般事務派遣が拡大し、派遣先も それより、コストを大幅に抑えることに成功しています。 perewanさんの派遣先で適正にできる可能性はほぼゼロだと思われますので、 厚生労働省・労働局・労働基準監督署などへバレることがないように 祈ることくらいしかperewanさんに出来ることはないと思います。 ほんとうに一番良い解決策は、perewanさんが派遣先に直接雇用 されることだと思います。 perewanさんにとって一番メリットが大きく、派遣先にも大きなデメリットは無く、 派遣会社だけが大きな打撃を食うことになりますが、仕方のないことだと思います。

    なるほど:1

  • 法務局から出た通達は各県で異なってると思いますが、静岡県での通達は、①5号の事務機器操作とそれ以外の付随業務をちゃんと区別し②付随業務は1週間当りの就業時間数で1割以下にするのを守ることでした。 3年間のクーリングオフを乗り越えるため無理やり26業種にしている業者が少なくないので通達しているようです。 現在働いている派遣会社では何が26業務で何が付随業務かをはっきりさせた上で、本業の事務機器作業以外は10%以下にしているなら適正化されていると言えます。 付随的業務ではなければ付随業務はたくさんあっても問題ないということなのでしょうか??? >意味がよくわかりません。付随業務でないものはできません。付随業務も全体の10%です。 コピーやお茶ホチキス止めは26業種の事務機器操作ではないし、コピー用紙の補充や事務機器操作に関わる書類業務でもないし付随業務ではない気がします。付随業務でないものを付随業務にするのは問題です

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  • 派遣だから、こまごまと付隋業務まで契約内容に記載されたのではありませんか? あくまでも経理:補助:なんですよね?だったら割り切ることです!あくまでも派遣であって正社員ではないのですよ!みんな勘違いするけど正社員のAさんより私のほうが仕事が出来るのに...みたいな話しを聞いたりしますがそれは、あくまでも派遣、仕事が出来て当たり前仕事が出来ない派遣なら契約更新しないと思います、実力は認めてもらっている...が付随業務が出来ていなかったか、他の正社員さんが、やってたけど派遣にやらすたぐいの仕事と判断して貴方の仕事に追加されたかでしょう!悩みは尽きないかもしれませんが自分の置かれた環境の中で精一杯頑張っていればいずれ花咲くこともあろうかと思いますよ!私のいた会社では、気の利いた仕事が出来る派遣さんには、社員に欠員が出来たら社員にならないか??って声掛けていましたよ、今の自分の立場でもやることはやる!ちゃんとした姿勢で仕事に励んでください!!誰か見ててくれてますよ!

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  • 確かに迷惑のかからない働き方をしたいですよね。 私も派遣社員です。 でも、それは一人で考えることではなく、今の業務内容を派遣の営業に相談して、その営業と派遣先担当者が法にふれないように指示していくしかないのではないでしょうか。 付随業務、付随的業務についても、わからないことはわかるまで派遣会社の営業に聞いたほうがいいです。 仕事の内容についても、何か変わることがあるのかなど、自分が気をつけることはないのかなど聞いておいたほうがいいかもしれませんね。

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