解決済み
入社時や転職時に、保証人が記載する書類がありますが、会社にどのような損害を与えたら保証しなければならないのか、具体的に記載されておりません。 転職する度に同じ文言の書類を渡されるので、法律で定められているのだろうと思いますが、どこに定められているのでしょうか。 また、どのような損害を与えたら保証しなければならないのでしょうか。 明日が期限なので、どなたかご教示願います。
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身元保証に関する法律で定められています。身元保証法の1条から6条を参照してください。 損害には、いろいろなものが考えられると思います。物品や器具備品、機械、装置などの物損はもちろんのこと、会社の信用を貶めて損害を発生させた場合のようなものも考えられるでしょう。物損以外は損害金額の算定が難しいものもあることと思います。また、物損でも、少額かつ過失によるものや、自動車保険のように保険金でまかなえるものは損害請求しないのがふつうと思いますけどね。 身元保証は、従業員本人と連帯して責任を負うのがふつうであり、身元保証法で保護がはかられています。 1)期間を定めない身元保証契約は、3年間を有効期間とすること。 2)期間を定めた身元保証契約及び商工見習者の場合は、5年を限度として有効期間とすること。ただし、契約を更新することはさしつかえないこと。 3)次の場合に事業主は遅滞なく身元保証人に通知しなければならないこと。 ア)従業員に業務上不適任又は不誠実の事跡があって、これが身元保証人の責任を具現化する恐れのある場合 イ)従業員の任務又は任地を変更したため、身元保証人の責任を加重し、又はその従業員の監督を困難にする場合 4)身元保証人が3)の通知を受けたとき、又は自ら3)のアイの事実を知ったときは契約を解約することができること。 5)以上の規定に反する身元保証人に不利益な特約はすべて無効にすること。
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