解決済み
派遣社員の退職前の有給休暇消化について質問です。 私は派遣社員として 2009.11末より今の派遣先に勤務しています。が、事情により 2010.6月末で退職することになり、派遣会社にもその旨を伝えました。 しかし働き始めて半年後の 2010.5月末で有給休暇10日間が発生することに気がついたので、 私は「有給休暇10日間を消化してから退職したい」と 派遣会社の担当に相談したところ、問題が・・・↓ 派遣会社の担当から 「有給休暇とは発生後?から1年間は就業の見込みあり、 ということで給付されるものだから半年しか働かず、6月の末で辞めることの 判っているあなたには取ってもらうことはできません」と言われました。 その時は、派遣法にそんな決まりがあるのかと思い、そうですか・・ といったん引きましたがやはり腑に落ちず・・ 細かいことを書きますと、 私は広告関係の仕事を探していましたが、見つからず今の派遣先の TV局で働くことになりました。 派遣会社の担当には、 「契約期間中(1年更新)であっても、 いい話があったら、辞めて広告会社へ行きたいです。」 と前々から言っていて、担当者は「辞める時は1ヶ月前には言ってね」と 言っていたので2ヶ月前に言いました。 次の広告会社も派遣会社を通すのですが、 今とは別の派遣会社です。 そういったことも含めた私情でダメと言われた様な気が。 2009.11.19 派遣就業開始 2010.05.20 有給休暇10日間発生 2010.06.01~2010.6.14 平日で10日間の有給取得 2010.06.15 退職 という計画なんですが、法律的に無理なんでしょうか? どなたかご教授ください。 長文・乱文失礼いたしました。
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「有給休暇とは発生後?から1年間は就業の見込みあり、 ということで給付されるもの」というのは全くのウソで、 派遣法にもその他の労働法にもそのような記載はありません。 では法的な側面から年次有給休暇の説明をします。 年次有給休暇に関しては労働基準法39条に記載があります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou18.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 労働者には有休の時季指定権というものがあり、理由の如何にかかわらず 好きな時季に請求して有休を使用することが出来ます。 これに対して使用者(会社)には時季変更権というものがあり、「事業の 正常な運営を妨げる場合」のみ、有休の使用時季を変更させる 権利がありますが、使用を拒否することは出来ず変更が出来るだけです。 ポイントは「業務」ではなく「事業」の正常の運営を妨げる場合という所です。 その部署の業務に支障が出るだけでは変更することは出来ず、会社全体の 事業に支障が出る状況になって初めて変更が認められるわけです。 そのようなことはほとんど無いので、時季変更権はほとんど行使できません。 今回のような退職時の未消化年次有給休暇の一括時季指定は、 時季変更権を行使できません。(1つ目のURLの9行目辺り参照) それと、派遣スタッフの場合、「事業」がどの会社の事業を指すかというと、 派遣先ではなく派遣元の事業のことになる為、事実上、派遣会社が 時季変更権を行使することはほぼ100%不可能です。 (2つ目のURLの5つ目のブロック参照) このように、今回の場合、派遣会社はmakiuraura98さんの有休消化に 関して、拒否することも変更させることも出来ないことになります。 それではどのようにすれば、有給休暇を消化できるかというと その派遣会社を信用できる場合は、口頭の申請でも構いませんし、 派遣会社所定の届けがあればそれを出せば良いと思います。 問題は派遣会社を信用できない場合ですが、以下の様な手順を踏めば 100%の有休残日数を消化できると思います。 ①配達証明付き内容証明郵便や、自宅のPCからのEメールなど、 内容と派遣会社に届いたことの証拠が残る形で有休申請をします。 これは「言った言わない」「届いた届いてない」のトラブルを避けるためです。 申請には有休を使用する日程を必ず記載してください。 この際に注意しなければならないのは、所定休日には有休を使用する ことが出来ないので、土日祝が休みであれば平日のみにしてください。 makiuraura98さんの場合、6/1~6/14の平日を全て記入してください。 (「6/1~6/14の平日」という書き方では良くない可能性があります) ②派遣会社がどういうことを言ってこようが、申請に従って、 有休を使用する日は休んでください。 ③退職する前に、「有休分の賃金が支払わなければ、労働基準監督署に 相談に行く」という旨を派遣会社の担当に伝えておいてください。 労基署は派遣会社が敵に回したくない行政機関で、労働条件及び労働者の 保護に関する監督を行う所なので、この「脅し」は効果的だと思います。 (労基署へ相談することは労働者の権利なので合法的な脅しになります) ④退職後、給与明細や実際の振り込みなどで有休分が振り込まれていることを 確認し、振り込まれていればそこで終了です。 振り込みが無ければ、給与明細と①の証拠を持って労基署へ相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 派遣会社を管轄するのは都道府県の労働局需給調整課になりますが、 労働局は各都道府県に1ヶ所しかないので無いので、相談の窓口としては 出先機関の労基署で問題ありません。 色々と手間がかかるかもしれませんが、ご自身の権利を行使する為 頑張ってください。 派遣会社が「有休の買い取り」を言ってきた時は注意してください。 その際は、口約束ではなく、必ず文書で貰ってください。
なるほど:2
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