解決済み
サービス残業について現在の職場に転職して1年になります。 ほとんど毎週休日出勤,平日も夜11時ごろまで仕事をすることもあります。 時間外手当を1時間ももらったことがありません。 休日出勤は,「振替」ということを言われているのですが,振替予定日に休めることはほとんどありません。 時間外手当及び振替できない時間を1年間トータルすると300時間を超えていると思います。 先日,係長に「平日の時間外だけでももらえませんか」と言ったところ,「課長の許可をもらっていないで残業しているからダメ」と言われました。でも,仕事は係長の命令でやっていて,更に,残業しなければならない仕事量を渡されます。もちろん,残業,休日出勤しているのは課長は知っていますが,見て見ぬふりです。(どうやら自分の部署だけ残業が多く効率が悪い仕事のやり方をしていると専務理事の方から言われているらしく,時間外を付けないようにして自分の評価を下げないようにしているようです) やはり許可がない残業は手当をもらえないのでしょうか? 振替休日も前後4週間以内に取れないものは,取らない方が悪いということで,捨てるしかないと言われてますが,これも手当でもらえる,もしくは,振替を別の日に4週間を超えた分も変えられるといったことはできないのでしょうか? 就業規則では,時間外勤務は支払う記載になっていますが・・・ これって労働基準法には触れないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
労働基準法違反の場合,労働基準監督署に言うべきでしょうか? 自分の名前が表に出そうで怖いです。 ただ,このまま自分の時間を犠牲にして会社のために働く時間を減らしたいです。 特に日曜日出勤だと趣味もできません。
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あきらかに労基法違反の案件です。 「残業の許可を出していないのに残業するのは、労働者が勝手にやっていることだから、割増賃金は払わない」 「残業命令は出していないのに、遅くまで仕事をしているのは労働者の能力不足だからだ」 というのは、サービス残業をさせている会社の常套句です。 ご質問の文章を拝読する限りでは、職種はホワイトカラーと推察いたしますが、この場合、単純作業従事者と違い、同じ仕事を同じ質でこなすのに要する時間に個人差があるため、会社の気持ちも分かる部分もあります。 しかし法的に、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間を言います。 ですので、現行法下では、例え労働者の能力不足で必要以上に時間がかかったとしても、会社が仕事を与えた以上、労働者は指揮命令のもとで働いたわけですので、働いた時間分の賃金は支払う義務が発生します。 (振替休日がとれなければ、当然、働いた分の賃金は、振替休日を取れないと確定した後、支払われるべきものです) 振替休日の件も含め、部下の勤務状況や能力を管理し、長時間労働の是正や必要な教育を施すことが、管理職の仕事ですので、ご質問文に出てくる課長、係長は、管理職の役割を果たしていないことになります。 ちなみに、振替休日について、「前後4週間以内に」 と書かれていますが、厳密に言いますと、休日出勤日の前に取るものを 「振替休日」、後に取るものを 「代替休日」 と言い、後者の場合、休日出勤日の割増賃金部分は支払う義務が会社にあります。 (もっと厳密に言うと、休日出勤した日が法定休日か否かによっても変わってきますが、ここでは割愛いたします)
答えは、簡単です。 「課長の許可をもらっていないで残業しているからダメ」ということならば、「残業しなければいい」それだけです。 係長は上司ではあっても、勤務管理者ではありません。 「超過勤務」は正式に言えば「勤務管理者」(あなたの場合課長)と「勤務時間管理員」(課長がダブるか、総務の方)の命令でするものということを覚えてください。(当然手当ては125/100時間単価以上となります。) まあ、労基に相談してもいいですが、係長が自ら言っているのですから、「残業をしない」ことです。 自分の時間が増えて、人生バラ色ですよ。仕事やお金だけの人生では私はキツイですね。
>やはり許可がない残業は手当をもらえないのでしょうか? いいえ 働かせたら「金を払う」当たり前のことです。 >振替休日も前後4週間以内に取れないものは,取らない方が悪いということで,捨てるしかないと言われてますが,これも手当でもらえる,もしくは,振替を別の日に4週間を超えた分も変えられるといったことはできないのでしょうか? そんなことありません。 >これって労働基準法には触れないのでしょうか? 触れますよ。 >労働基準法違反の場合,労働基準監督署に言うべきでしょうか? 言うのもいいかも知れません。だけど貴方が望むようには改善はしないと思いますよ。指導ってそんなものです。 自分の名前が表に出そうで怖いです。 言わないで!といえば、労基が漏らすことはありませんけどね。 でも、遡って「残業代」を払う場合、誰に払えばいいんですかね? >このまま自分の時間を犠牲にして会社のために働く時間を減らしたいです。 特に日曜日出勤だと趣味もできません。 そうした方が良いですよ!
法令違反です。 休日出勤は、法定休日なのか法定外休日なのかが不明ですので、どのような処理をすべきなのかをはっきりはいえませんが、振替されていないのでしたら、超勤手当てもしくは休日手当を決済しなければ賃金不払いです。 会社が命じていない残業は、残業になりませんが、残業せざるをえない状況だったにもかかわらず超勤手当を支払わなければ賃金不払いです。 振替休日が取得できないのもおかしな話です。振替休日は、法定休日出勤前に事前に会社があらかじめ振替日をその週のあいだで指定しておかなければならないものです。その時点ですでに違反です。賃金不払いも違反です。 法定外休日でしたら、振替は不要ですが、超勤手当は必要です。 文面の情報だけではどう違反だったのかを詳細に確定することはできませんが、少なくとも法定休日手当、超勤手当(法定外休日と残業)の賃金不払いは確かのようですね。
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