解決済み
1)勤労者財産形成貯蓄 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%BD%A2%E8%B2%AF%E8%93%84 勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う貯蓄です。 2)中小企業退職金共済 事業主が従業員のために毎月共済をかけます。退職金は共済から支払われます。会社が倒産しても、退職金は保全されます。 補足 他の回答者さんが詳しく書かれていますので、くり返しませんが、労働者からの注意点だけを述べておきます。 財形貯蓄は労働者の意思で、退職金共済は従業員全員が加入することになっていますが、退職金共済には注意が必要です。 退職金共済は、会社が選択したら全員が入らなければならないことになっています。が、・・・矛盾しているのですが、本人の同意がなければ加入できないことになっているのです。全員加入ということになっていても、同意しなければ全員が加入していなくてもいいということになるのです。だから、加入してくれる場合でも、いつからかけはじめるかが問題です。知恵袋を見ていると、3年間かけてなかったとか、ひとりだけかけてなかったとか、悲惨な質問がありました。本採用になってからかけはじめる企業は多いことと思いますが、いつからかけはじめるかは注意して見守ってください。加入の際には、本人のなつ印がいることになっています。三文判でかってになつ印してかけはじめる会社もありますが、なつ印を要求してこなければ、加入してくれていないということはありえます。自分だけかけてもらってなかった、ということのないように注意していてください。
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厳密には「社会保険類」ではなく福利厚生に入る領域です。 ①勤労者財産形成促進法に基づいて行われる、お給料天引きでの貯蓄方式です。 「一般」「年金」「住宅」の三形態があり、それぞれ目的に応じて制約とメリットの内容が違ってきます。共通するのは「いったん始めたら簡単に解約できない」ことで、このため財形は入社と引き換えに強制されるものではなく、あくまで従業員各々が任意で「始める・やらない」を決めていいことになっています。 ※過去の金利のよかった頃には、市場金利にさらに上乗せのある財形はなかなかのメリットでしたが、いま現在のようなスズメの涙程度の金利の時代では、簡単に解約できない財形は人気離散している状況です・・・ ②退職金制度を定めている事業所では、従業員各々の退職時に支払う退職金を何らかの形で積み立てておく必要があるわけですが、「退職金共済」はその公的な積立機関として、従業員本人でなく事業所サイドが月々の掛金を共済に積み立てていきますよ、という意味合いを記しているものです。 http://www.ryomo-mate.or.jp/guide/tyuutaikyou.htm こちらの方は①と違い、退職金制度自体が「従業員個々でやる・やらない」は決められず一律に適用されるものだけに、入社と引き換えに必ず「入ります」という宣言になっています。 ところが中には、退職時になって初めて「まともに掛金を納めていなかった」ことが発覚するトラブルがちょくちょく見られるんですね。求人票のうたい文句を全面的に安心してしまうことは禁物です・・・
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