解決済み
失業保険の認定日に行けなかった場合、どうなるのでしょうか。現在受給中の友人からの代理質問です。 現在手当の受給中ですが、体調不良で寝込んでおり、認定日を過ぎていたようです。 医者の診断書などあればいいのですが、保険証がなくお金もないため医者には行ってないようです。 当日気づいて連絡はしたのですが、すでに終了時間過ぎてたので後日来てくださいとの事でした。 この場合は、証明できるものがないので認定できなかった期間分はもらえないのでしょうか。 身体がどうにもならず、僕にHELPの連絡があり行ったところ相談されましたが ハローワークに問い合わせたところ兎に角来てくださいとしか返答してくれませんでした。 携帯も止まっているので、即連絡もできなかった様です。 現状残金が4000円しかなく即就職が決まらなければ失業手当がないと 生活できない状況です。
お二方、ご回答ありがとうございます。 状況ですが、食事も満足にとっておらず脱水症状も起こしていたようです。 (結局手に負えず、夜間救急外来に連れて行ったところ即入院させられました。) 月曜に事情を代理でハローワークに話し、必要書類だけは貰ってこようと思います。
6,556閲覧
1人がこの質問に共感しました
ん~、仰りたいことは分かりますが、今回は不認定でしょうね。 安定所もきちんとした理由と、それが確認できるものがなければ認定日の変更はしません。(というか、できません。) どんな理由でいいわけでもありません。 たとえ今残金が4000円しかなくても、どうしようもありません。 相談するところが違います。 病院へ行けば医者にかかったたという証拠(領収証や診断書等)が残ります。 ですが、何も確認できるものがないのに、安定所の判断で認定日を変更することは、不正防止のためにもしてはいけないのです。 ただ、次の認定日からまた受給を開始するためには、一度安定所に行き不認定の処理をされた上で次の認定日の指示を受ける必要があります。 とにかく安定所へ来て下さいとしか言われなかったのは、電話では埒があかないからです。 電話で四の五の言っても仕方ないのです。 安定所に行かなければ次には進みませんし、窓口できちんと話を聞かなければ窓口の方も判断できないのです。 電話で聞けることと聞けないこととあるのですよ。 相談するならば生活保護等になると思います。 きつい言い方でごめんなさいね。 ですが、ルールはルールです。 とりあえず月曜にでも本人が安定所に行くことをお勧めします。
病気やケガで求職活動ができない場合は傷病手当金が失業手当の代わりに支給されます。「傷病手当支給申請書」という用紙がハローワークにあるはずです。問い合わせてどなたかが取りにいくか、郵送してもらってください。その傷病手当支給申請書に「受給資格者証」を添えて提出します。 健康保険はもともと社会保険だったのでしょうか。国民健康保険だったのでしょうか。どうして保険を切らしてしまったのでしょうか(失業保険がもらえるということは保険料も払えたはずですが)。ご本人が役所までいけるのならすぐに行って加入手続きをしてください。保険料は市町村によって違いますが、保険料を減免してくれたり、分割、後払いもできます。 自分で行けないほどの状態ならすぐに入院して、事情を病院に話してあげてください。いざとなったら119番で救急車呼んで入院してください。搬送している間に「あなた保険証持っていますか」などとは聞かれません。
< 質問に関する求人 >
医者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る