解決済み
中小企業雇用安定助成金を受給している会社に勤めています。 わたしは休業の対象です。研修ということで毎日出社はしています。 先日会社帰りに原付バイクと衝突しケガをしました。わたしは徒歩で相手は逃げて盗難車でした。わたしのケガは打撲程度です。 警察で今回は傷害事件に該当すると言われました。相手が逃げたので保険で処理ができません。私が自分で加入している保険には今回の条件に合うものはありませんでした。 仕事帰りだったので通勤災害になるのかと思えば会社から「あなたは現在中小企業雇用安定助成金の休業中だから労災の適用はできない。健康保険で受診してください。」と言われました。会社の意見に矛盾があるのか知りたいです。 自分なりに調べましたが難しくて労基署に問い合わせる前にこちらで質問させてもらいます。 よろしくお願いいたします。
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まず、交通事故の場合、健康保険の適用は出来ません。 自腹か労災認定を受けるかどちらかになりますね。 中小企業雇用安定助成金制度を利用しているとい事は研修は会社命令による強制ですよね? この場合、通勤災害が認められ、労災認定を受けれます。 ただ、なんか怪しい感じがするのですが研修という名目で仕事させられていないですか??? しかも休業と言っても時短が主なので完全休業にはならないハズなのですが完全休業扱いにされている可能性も有ります。 取りあえず、研修中であろうと会社命令での研修なら労災認定は可能なので会社にゴリ押ししてみてください? あと労働基準監督署に訴えると言うよりは相談窓口があるのでそこで相談してみてください。 絶対可笑しいって息巻いて行くと軽くあしらわれるので、こう言った時ってどうすればいいでか?って行くと結構、親切に答えてくれますよ~。 自分も前、労働組合の執行役員やっていた時に良く、監督署へ行きましたけど結構、親切ですよ~。 参考になれば幸いです。
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