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労働基準法…休憩時間に付いて教えて下さい。

労働基準法…休憩時間に付いて教えて下さい。私の彼女は介護関係の職場で働いています。 早出、日勤、遅出、夜勤とさまざまな勤務体系ではたらいております。 その彼女が悩んでいる事があり質問させて頂きました。 その勤務先では…日勤と遅出の休憩時間が同じ時間帯に設定されており毎日12時30分~13時30分が休憩時間となります。 日勤の場合9時~18時ですので12時30分からの1時間休憩は普通ですが…遅出の場合11時~20時の勤務になりますので同じ12時30分~休憩を1時間取ると休憩後の労働時間が長く20時に仕事を上がった時点で疲れが溜まりこの時間割で仕事を続けるのが正直きついと悩んでおります。 実際に労働基準法では休憩時間の割り振りなどは決まっていないのでしょうか? まともな常識のある方なら介護という過酷な仕事をしている女性に対してもっと気を使ってもらっても良いのではと思いますがいかがなものでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    割り振りはないです。 8時間勤務ですと、休憩45分+休息15分の1時間の休み時間が必要になります。 合わせて超勤や残業をする場合、15分の休息が更に必要になります。 どの会社も、出勤時間に合わせて休憩時間は決まらないと思います。 行けるときに行く、これが当たり前ですので…。 彼女さんはちゃんと休憩に行けているんですからまだマシな方ですよ。 世の中には、休憩も取らせてもらえない方もいるんです。もちろん違法なのですが、会社が知らぬふりをして働かされているのも事実ですから…。

    1人が参考になると回答しました

  • >労働基準法では休憩時間の割り振りなどは決まっていないのでしょうか? 割り振りなんてありません。 同法34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 条文に書いてある通り・・・労働時間の途中であれば、割り振りなんて気にする事もなく、いつでもいいんです。 >まともな常識のある方なら介護という過酷な仕事をしている女性に対して どうして女性にだけ? 自分の彼女が働く現場のことだから、そう思っただけでしょ? そのような性別によって待遇を優遇、冷遇し、差別すること自体が問題なのですよ。 彼女の働く職場は常識がないと言いたげだけど、自分には常識があるとは言わないでくださいね。 端からみれば、同レベルだから。

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