教えて!しごとの先生
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雇用保険や労災は、義務だと本で読んだのですが、罰則は聞きません。 なぜなのでしょうか。

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回答(1件)

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    雇用保険の資格取得や喪失鉄つきについては、罰則規定はありますよ。 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。 ただし、実際に刑事処分はないと思います。 というのも、職安の事務官には捜査権がないので、送検をすることはできません。 ですから、警察、検察が送検、起訴をして裁判所が判断する必要があります。 はっきり言えば、雇用保険の資格の手続を怠っただけで検察庁が起訴をすることは有り得ないと思います。 労災に関しては、手続をしていなくても、認定されるので特に問題はありません。

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