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就業規則で、自動車。バイク通勤を禁止にしたいのですが、書き方を教えて下さい、

就業規則で、自動車。バイク通勤を禁止にしたいのですが、書き方を教えて下さい、

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自動車、バイク通勤の禁止で、従業員(労働者)が受ける不利益の程度がどの程度あるか分かりませんが、これらの通勤を禁止することに合理的な理由があれば、(就業規則に)通勤に関する条項を設け、「すべての従業員の通勤は、徒歩、もしくは公共交通機関を利用するものとし、従業員自らの運転による自動車、二輪車、原動機付自転車等の車両による通勤を禁止します」としたらいいと思います。 しかし、全面禁止にすると出勤困難な従業員から不満が出ます。それらの従業員が受ける不利益の程度が合理的な範囲内か分かりませんが、就業規則の不利益変更だと言われないためにも、「ただし、公共交通機関を利用できないなど、やむを得ない事情がある場合は会社と別途協議の上、許可することがあります」といったように含みを持たせてもいいと思います。 せっかく規則(ルール)を作るのですから、何が良くて何が悪いかはっきりしておいたらいいと思います。例えば、自転車などの軽車両の通勤を認めるのなら、「ただし、自転車等(原動機付自転車は含まない)の軽車両は除きます」といったように付け加えてもいいと思います。 自動車、バイク通勤禁止は、就業規則の変更になりますので、労働組合への通告ではなく、従業員の過半数で組織する労働組合、そのような労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労基署に変更の届の提出の際、意見書添付)。 また、就業規則の一方的な変更は、従業員の中から「不利益変更であるから無効である」といったような声が上がり、無用なトラブル招くだけでなく、労働意欲の低下を招く可能性もあります。変更ありきでも構いませんので、ガス抜きの意味で、従業員全員を対象にした説明会を開き、なぜ禁止にするのかの理由を説明し、多くの従業員からの意見を聴く機会を設けるようにしてください。 すぐに禁止するのではなく、できれば一定の猶予期間を設けるのが望ましいですが、禁止を急ぐ理由があればすぐに禁止しても構わないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 禁止にできる具体的で正当な理由はあるのですか? 通勤手当の関係ならば、その項目に自動車とバイク使用の通勤については手当を支給しない旨を記載すればよいのですが。 本来、会社が労働者の通勤に関して、通勤手段や通勤経路を規制することはできません。 労働者の通勤時間は、会社の拘束時間には含まれず、労働基準法の災害補償責任もないですし、民法第715条(使用者等の責任)が影響することもないからです。 よしんば就業規則に規定していても、それは無効になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則に単に、「自転車及びオートバイの通勤を禁止する」と加えればいいのです。組合があれば、通告が必要でしょうが、無ければ、みんなにその旨、告げればいいだけです。

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