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育休後、欠勤扱い中の社会保険について教えて下さい。

育休後、欠勤扱い中の社会保険について教えて下さい。育休中、会社より退職の話をされ、話し合いの結果4月~6ヵ月後に退職の手続きをとることになりました。 4月は有給消化(20日分)をしその後は欠勤扱いとなります。 6ヶ月間は雇用保険、社会保険の継続と言われていましたが、知恵袋で社会保険を夫の扶養になっても育児休業者職場復帰給付金には問題はないと見ました。 なので5月から社会保険を夫の扶養に変更したい旨を会社に伝えたところ以下のような回答がきました。 「社会保険を抜いて雇用保険だけ継続となると労働時間を20時間以上30時間未満にしなければならないため、4月から雇用契約を結びなおすなど色々問題がありそうなのでそこはいじらないほうがいいのではと思ってる。」 との事でした。これは仕方ないのでしょうか? 私としては無給なのに3万ほどの社会保険を支払うのはとてもキツイので、なんとか処理してもらいたいのですが、6ヶ月籍を置くということが法的にグレーゾーンということでそのままでといっていると思うのですが。 お詳しい方教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

補足

ご回答感謝します。すぐ会社に交渉したいところですが・・ 実は保育園が4月から決まっており、復職証明書を書いてもらう予定になっています。 それと矛盾してしまうことになりますが問題ないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    欠勤を先に、有給消化を後回しにして6ヶ月過ごせるように会社と交渉を。 育児休暇中は、社会保険の免除制度を利用しますよね? この制度は、子供が3歳まで免除です。 会社が育児休暇の規定を、育介法の休暇の規定よりも長くすることは、いけない事ではありません。 法律上は終わったとしても、会社の規定で育児休暇が続いていれば免除制度は、引き続き利用できるはずです。 「社会保険を夫の扶養になっても育児休業者職場復帰給付金には問題はない」は正しいのです。 ですが、知恵袋での回答は鵜呑みにしない方がいいです。 状況は人それぞれ違いますし、質問者様の場合は「社会保険を夫の扶養に変更」する必要なんてありませんし、 免除制度を利用する方が、メリットは多いです。 <補足> 確かに矛盾しますね。 >4月から雇用契約を結びなおすなど色々問題がありそうなので どんな問題を想定している? 復職後、労働条件が変更し時間短縮しても雇用を維持。 政府の狙い通りで、社会的には子育てに理解のある「いい会社」なんですけどね・・・・。 例えば、正社員→勤務日数、時間について自由がきくパートへ。 それの何がいけないと? 労働条件が変更されたら、そこで改めて雇用契約を結びなおす。 いたって、当然のことでは? まぁ、考え方はいろいろありますので、質問者様と会社が同意するかは分かりませんが・・・・ 初心に戻って、有給消化をしてから労働条件の変更を行い、 「資格を喪失(被保険者でなくなる)」するか、 「育児休業等終了時報酬月額変更届(労働条件の変更で保険料を下げる)」を出してもらう。 >6ヶ月籍を置くということが法的にグレーゾーン グレーではありません。今のところ真っ白(合法)です。 在籍を問うだけで、実態として欠勤してても在籍さえしていればいいのです。

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