自己都合での離職で3ヶ月間の給付制限期間中は一定時間・日数以内であれば問題ありませんが、それを超えると就職とみなされ雇用保険の支給にはストップがかかります。 (一定時間・日数についてはハロ-ワークごとで基準に差があります、お通いのハローワークで確認が必要です) 給付制限期間が経過し支給対象期間に入ると、働いた日は申告が必要で、その分の手当は先送りになります。 ※申告せずに不正に受給した場合は、受給額の3倍の返還等の罰則がありますので、正しく申告することです。
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