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失業保険の受給について。 健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?…

失業保険の受給について。 健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか? 扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか? 3年働いた職場を自己都合で退職します。 再就職のため活動をしていくのですが 失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか? 基本的な質問で申し訳ありません。 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    判定の順序が逆ですね。 雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。 被扶養者であっても、手続き・受給はできます。 それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。 雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。 被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。 また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。 雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。

    ID非表示さん

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