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至急!!パートの雇用契約について!これは妥当?それとも違法?

至急!!パートの雇用契約について!これは妥当?それとも違法?私は、現在グループホーム(福祉施設)で宿直専門のパートとして働いています。 雇用契約の更新が近いのですが、多々疑問?不審な点があるため皆さんの知恵お貸していただきたく書き込みをしました。 まずは、現在の契約内容ですが・・・ ①労働時間:p.m5:00~a.m8:00 ※但し、p.m11:00~a.m6:00までは勤務外時間(緊急時用待機、仮眠)とし宿直手当3000円支給 ②勤務日:シフト制。(平均10回) ③休日:パートタイム職員就業規則で定める日 ※但し、休日を他の日に振り替えることがある。 ④有給:10日 ⑤賃金:時給900円で昇給なし。宿直手当1勤務3000円(深夜割増賃金含む) 法定労働時間外労働について基本賃金の25%増し、休日勤務は基本給の35%増し ※就業規則第25~33条にもとづく ⑥労災、雇用、社会保険等は未加入 以上です。 私が気になっている点は、休日についての規定と手当の2点です。 私は、4年近くこの施設で働いているのですが、休日出勤手当というものを受け取ったことがありません。 もちろん、ここでいう休日がいつなのかも提示されていません。 昨年の契約更新の際に問い合わせた時には、今の雇用形態では休日というもはないと言われました。 しかし、上記記載のパートタイム就業規則には「職場等で指定がない場合は、日曜日とする」と記載されていました。 確かに1週間あたりの勤務形態は不規則ですが・・・納得できません。 これって虚偽記載になりませんか? これは、どっちが正しいのでしょうか? 施設側が嘘を言っているのでしょうか? また、もしも施設側が間違っていた場合、4年分の休日出勤手当は請求できるのでしょうか!? もう一点は、宿直手当です。 パートの就業規則には22:00以降は、割増賃金と記載があるのですが上記記載通り 宿直手当の中に、深夜割増賃金が含まれてしまっています。 これは、妥当なのでしょうか。 深夜割増分を除けは、実質的な手当は2800円程度となりますよね!? これって安すぎではないですか? そもそも合わせて計算していいものなのでしょうか? あと、23:00~6:00までが労働時間外といのも理解できません。 給料明細の労働時間の欄も上記時間を除いた時間が記載されています。 大きな疑問はこのくらいでしょうか? 読みずらい文章ですみません。協力して下さい。 もし間違いを正してもらえない時は、どこに相談したらいいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず休日についてですが、グループホームでのお仕事は365日 勤務のお仕事でシフトでお休みを取るということになります。 その際には、休日出勤手当てというものは基本的にはありません。 休日は週1日は与える必要があります。 月10日の勤務の場合は休日出勤手当てというものには当てはまりません。

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