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36協定について

36協定について今度私の勤めている会社で作ることになったのですが、質問です。締結には、従業員の過半数の代表者が必要との事ですが、その過半数に入っていない場合には、36協定は有効になるのでしょうか?また、会社と36協定が結ばれた場合はそれに同意しなかった場合は36協定は適用されないのでしょうか?また36協定に同意しなかった場合罰則たとえば解雇等の不利なことになりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    例えば・・・ 「あいつを私たちの代表者とは認めない」と頑張っているグループもしくは 「別の代表」を立てていた場合、過半数には入らない事があります。 この場合でも、結ばれた協定は従業員すべてに適用されます。 それとは別で、「代表者が過半数を持たないグループ」から選出された場合 その代表者と会社が取り決めた協定は……まぁ有効となります。 (この辺は微妙) 同意しないという事に意味はありません。 特別に不利益な事が発生する訳ではありませんから。 もし、「俺は残業など絶対にしたくない」という人がいても これは協定とは関係が無く、会社と別途に相談する事になります。 (認めるかどうかは・・・)

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