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何処の会社もサービス残業は当たり前だと思うのですが、労働基準法に違反しているのに会社は何故監査が入ってもうまくすり抜けら…

何処の会社もサービス残業は当たり前だと思うのですが、労働基準法に違反しているのに会社は何故監査が入ってもうまくすり抜けられるのでしょうか?私が勤めている会社では、給料明細に記載されていますが、実働1日8時間になっています。 勿論、こんなもんはでたらめです。 実際は、11時間~12時間は働いています。 朝はタイムカードを打ちます。 が、帰りは打ちません。 残業しなくてはいけないのであれば、時間外勤務と言う形で書類を提出しないといけません。 書類を提出したいのはやまやまですが、上司からは提出しずらい雰囲気にされてしまって提出していません。 現状、まだ今の会社で働いていこうと考えているので、会社でのいざこざは起こしたくないので。 1分でも定時より遅刻したら文句を言われるのに残業はしていない事にしているこの会社は何なんだ。 一度、労働基準局から監査が入ったらしいのですが、特に問題はなかった様です・・・。 根本的に、帰りにタイムカードを打たないと言うことは何時まで働いているか分からない訳でそこを労働基準局も突っ込んでいかないのでしょうか? 労働基準局に訴えた人は勿論、退職させられました。 しかも、自主退職と言う形で・・・。 このまま泣き寝入りしないといけないでしょうか?

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ID非表示さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    いやはや、コンプライアンス(法令遵守)重視のこの時代に まだまだあるんでしょうね、こんな会社。 前提として「サービス残業」なんてあたりまえではありませんよ。 簡単に書きましょうね。 1日8時間労働、週40時間労働 これは法律です。 これに違反すれば「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。 これ以上仕事(残業)をさせるには、労働組合もしくは従業員代表と 36(さぶろく)協定を結ばなければなりません。 しかし、残業時間にも限度があります。 最大45時間(年間通じて360時間)が限度です。 (ただし建設の事業などを除きます) 監督署に告知した社員が、形はどうあれ「解雇」? 大問題ですよ。 タイムカードのコピーと給与明細、日々の状況などをまとめて 各地の連合に相談して、労働問題の弁護士を紹介してもらいます。 まずは内容証明を送り、解決できなければ労働審判です。 さて、次に監督署についてですが憶測になりますことをお許し下さい。 在籍している社員の訴えによって臨検に入ったのであれば、 相当厳しく調査したと思うのですが・・・ 当然タイムカードの提出により、賃金台帳との突合せや、退勤 時間は手書きなのでか?そうであれば、普通の監督官なら 突っ込み所満載のはずですよ。 でも、質問主さんがおっしゃるとおり、変化無く続いているので あれば・・・ウーン切り抜けたのでしょうね。 調べてみる価値があるのは、質問主さんの雇用形態。契約書を 確認しましょう。それと就業規則を確認して下さい。 それとタイムカード以外に何か勤怠を証明するものは存在していま せんか? 労働基準監督署は、その名の通り「労働警察」です。逮捕権があります。 俗っぽい言い方をしますが、日常的に「タレコミ」はあるそうです。 その中には、個人的な憎悪からあることないこと言う人もいて、 万能にはなれないということを聞いたことがあります。 しかし、最低限の個人の権利は守りましょう。 泣き寝入りなんて最悪です。

    1人が参考になると回答しました

  • 携帯のビデオで撮影して、労働基準監督署へ訴えてください。

  • >何故監査が入ってもうまくすり抜けられるのでしょうか? ストーカーは犯罪ですが、痴話喧嘩は犯罪ではなく警察が介入すべき問題ではないし、介入できない。それは当たり前ですね、何ら犯罪ではないことにまで警察が首を突っ込んでくるなら、それは何処の将軍様の国なんですか?ということです。加害者たる一方当事者が、これはストーカーではなく単なる痴話喧嘩であると捏造し、警察がそれを見抜けずに納得し、 あるいは犯罪ありと警察が思料しなければ捜査などしません。 それと同じようなことなのでは? しかも労働基準監督官は圧倒的に人手不足ですし、そもそも労基法違反なんて超微罪です。超微罪の罪に対してそこまで処罰を求めますかね?私は求めませんね。 >タイムカード云々労働基準局も突っ込んでいかないのでしょうか? なぜならば、タイムカードを打たせなければならないという義務が無いから。タイムカードを打たせなくても何ら犯罪ではないから。何時まで働いているか分からないとしても、それのみでは直ちに犯罪とは云えないから。犯罪ではないことについて司法警察員が強制処分をしてしまうと、何処かの将軍様の国と同じになってしまうから。ただ、犯罪アリと思料すれば強制捜査をすることもできますが、強制捜査しなければならない義務までは彼らに無いから。 >このまま泣き寝入りしないといけないでしょうか? いいえ。 権利利益の適切な実現のためには、役人を当てにするべきではありません。労働基準監督官は、私人の権利利益の適切な実現を確保しなければならない義務はありません。 自己の権利利益を実現させたいのに役人に頼るというのは、ピザが食べたいのに寿司屋に入っているようなものです。寿司職人が思いのほかピザ作り名人だったということはありえますが、ピザを作れない寿司職人を責めてはなりません。 侵害されている自己の権利を回復させたいのなら、司法に拠り所を求めるべきなのでは? それが三権分立です。

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  • 何を、甘ったれたこと言っているんですか? どっかから「正義の味方」でも現れて、助けてくれるとでも? 泣き寝入り?はぁ? 「泣き寝入りしかない?」かどうかは、貴方自身の問題だろ? 泣き寝入りが嫌だから、みんな闘ってんだよ! その、辞めさせられた人「すごいよ!」 きっと、貴方には「真似」できないから、一生「奴隷」やってな!

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    ID非表示さん

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