解決済み
残業代について 1日8時間は絶対に働いています。たまにそれを越えて残業があるのですが、22時以降とかの残業じゃなくても時給の25%増しで貰えるんでしょうか? ちなみに22時以降だとどうなりますか?
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変形労働時間制やみなし労働時間制でなければ、 労基法32条の1週40時間、1日8時間を超える時間外労働に関しては、25%の割増賃金の支払いが必要です。 午後10時から翌朝の5時までは、深夜の割増として、25%の支払が必要です。 ですから、時間外+深夜労働であれば、50%の割増賃金が必要となります。 あとは、賃金に固定残業手当とかがないかどうかですね。 よく就業規則で、職務手当が時間外の固定分というような規定があります。 固定残業手当の至急がある場合は、その金額を超える分の時間外労働をした場合に支給となります。
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