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日本には労働基準法で労働時間が決められているのに、長時間労働を強いられてる人がたくさんいます。 事実、私の父親も長時間…

日本には労働基準法で労働時間が決められているのに、長時間労働を強いられてる人がたくさんいます。 事実、私の父親も長時間労働で倒れてしましました。労働者側から訴訟を起こしたり、労働団体を結成してストを起こす事は可能ですが、そのあとの会社内での立場や、企業側からの報復が怖いということを考えたら、そんなことはできないと聞きました。 また、労働基準監督署も全く機能していないという事も聞きました。 さらに労働基準法に違反しても罰則がないと聞きました。 これらはホントなのでしょうか? また、それらがホントだとして、政府が国の力を使って、長時間労働を改善する事は出来ないのでしょうか? まとまりのない文章ですいません。。

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回答(3件)

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    >労働基準監督署も全く機能していないという事も聞きました。 36協定の内容の範囲内であれば、法32条違反にはなりません。 労使で協議して決めているのだから、監督署がどうこう言えません。 労基法違反でなければ、行政指導をすることができません。 ただし、1ヶ月80時間超の時間外労働がある場合は、過労死防止の観点から、指導票を交付することはできます。 指導票は是正勧告と違い、是正のお願いなので、会社が改善しなくても何かがあるということはありません。 >労働基準法に違反しても罰則がないと聞きました。 罰則はありますが、刑事処分はかなり難しいだけです。 それは刑法でも同じです。 監督署は検察庁に送検をすることはできますが、検察庁の起訴率は50%です。 監督署の段階でも被害調書の全てを送検することはできません。 現在の監督官の人員では物理的に不可能です。 仮に検察が起訴したとしても、裁判所は略式命令です。 裁判所までいくのは、労働安全衛生法違反がほとんどだと思います。 >政府が国の力を使って、長時間労働を改善する事は出来ないのでしょうか? 罰則の強化と労働基準監督官の増員を求めたらいいと思います。 警察官は25万人くらいいると思いますが、監督官は3千人程度です。 選挙でもだれも、求めていませんよね。 監督署内は、実際行政指導が出来る監督官の人数は減って、電話受理や窓口相談の非常勤職員の人数を増やしています。 全ては予算の関係です。

  • 罰則はあります。労働基準法第117条~第121条(第13章罰則)です。 あまりに悪質の場合は懲役刑もありますよ。 ↓参考 http://tingin.jp/souken-tinginhuharai.htm

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  • 長時間労働時間については、労働基準法では労働組合と36協定を締結することによって、例えば1か月なら45時間を限度に、所定労働時間を超えて労働させることができる、となっています。 罰則についてですが、労働基準法には、監督署などに申告をした労働者に対して不利益な取り扱いをした場合、懲役6か月以下または30万円以下の罰金と、規定されてます。 監督署が機能してるかどうか、これは管轄する地域に事業所が多いかどうかにもよると思います。 国としても、労働時間を短縮する措置を企業に講ずることはしております。例えば4月から、労働基準法の改正により、時間外労働が1か月60時間を超えたら割増賃金を5割以上払わなければならなくなります(今までは2割5分)。業種にもよりますが300人以下の企業は除かれます)。 大企業では、過労死までいかなくても長時間残業による、うつ病等が急速に増えており、休職者が増えてしまい業務が回らなくなる(そのくせに求人は控えているという本末転倒な)状態が続いてますから、それなりに、残業時間には注意してきつつはあります。それをふまえての、今回の法改正に至ったのでしょうが、中小企業は除かれているように、いまだに中小企業には長時間労働については、事業主の意識が浸透してないということが現実かもしれません。 また、質問者様のお父様のように、長時間労働で倒れた場合、労災になりうることがありますが、労災保険の給付が多い会社は、その分ペナルティ的に保険料の負担を増やす制度もあります。

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