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試用期間を含め、半年勤務してますが、有給休暇がもらえません。なんでも会社が2月始まりで一年をカウントするそうなので、

試用期間を含め、半年勤務してますが、有給休暇がもらえません。なんでも会社が2月始まりで一年をカウントするそうなので、はいった時期とは関係なく2月から半年と考えるそうです。 これって当然ですか?

補足

中途採用なのですが、どうなのでしょう

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律(労働基準法)が優先します。 雇い入れ後、出勤率80%以上で6か月経過すれば、年次有給休暇は発生します。 「中途採用」は、関係しません。

  • 労働基準法は最低基準ですから労働者に有利になるような規定は可能ですが逆はできません。 労基法第39条で「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者」としている以上、入社から6ヶ月経過時には付与しないと違反です。 そのような違法な基準は仮に契約や就業規則等で定めたとしても無効です。 その場合はsの規定は無効とされ労基法の基準が適用されます。 つまり半年勤務してその間の出勤率が8割を超えているなら会社がなんと言おうとあなたには有給休暇取得の権利が発生していることになります。 個別の管理が煩雑なため付与日を調整するということはよくありますがその場合は前倒しするしかありません。 会社がどうしても8月1日(2月1日から6ヶ月経過)に一斉に付与したいということであれば、8月~1月入社の人にはその人の入社日から6ヶ月経過時に1回目の付与を行い、8月1日は2回目の付与にしないと違法になってしまいます。 例えば1月31日入社の人はその年の7月31日までに1回目、同じ年の8月1日に2回目としないと「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」に違反することになります。 労働基準法 第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

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