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運送業に勤務している知人が他の社員数人と談笑していたら、1人だけ社長に呼び出され『もう、お前には給料をやらない。保険証を…

運送業に勤務している知人が他の社員数人と談笑していたら、1人だけ社長に呼び出され『もう、お前には給料をやらない。保険証を明日返せ』と言われ、 翌日、解雇されました。 その時に、先月分と昨日までの7日分の給料だけを渡されたそうですが、会社都合の解雇は当月分の給料の支払い義務があったかと思うのですがどうですか? また不当解雇になりますよね。 ちなみに会社自体4月からの仕事がないと言う話なので悪意を感じました。 どうした方が一番いいと思いますか? また会社から退職金は取れますか?

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回答(2件)

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    会社がある住所を管轄している労働基準監督署に相談するのが一番です。 退職金は、給料と違って会社に支払義務はありません。 ただ、解雇予告手当(給料の一カ月分)ぐらいは取れるかもしれません。

  • 労働基準法第20条では、解雇するときには会社は少なくとも30日前に予告をするか、できない場合には予告期間30日に足りない日数分の解雇予告手当を払わなければならないと規定されています。 解雇予告手当は、平均賃金で算出されます。 平均賃金とは、解雇通告日直前の賃金締切り日から遡って過去3ヶ月間の賃金総支給額をその間の暦日数で割った金額になります。(原則的な計算方法) 不当解雇になるかどうかは、解雇理由によります。 談笑していたことだけが理由とは思われないので、以前から何らかの問題があったのではないでしょうか。 退職金については、会社に規定や慣習があれば、それに則した扱いとなります。 解雇予告手当を会社に請求してみて、払われない場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。

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