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私は、自動車ディーラーで営業しています。最近の不況で販売台数が伸びません。年間36台売れないとボーナスカットです。 入…

私は、自動車ディーラーで営業しています。最近の不況で販売台数が伸びません。年間36台売れないとボーナスカットです。 入社した頃は、そんな決まり無かったです。いつの間にかそう言った事がまかり通るように?ボーナスは全額支払わなくて良いと、聞きました。これって労働基準法にふれないのですか? どちら様かこの様な問題に詳しい方良いアドバイスお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法には触れません。 しかし実際は生活給となってしまっていますよね。 年間36台と言う事はきっと輸入車?かな? まぁいいです。 輸入車だとしたら減税関係で国産より出遅れた感じで余計に売れませんよね。 ディーラーであればおそらく営業マンたちよりも社長の方がお尻に火がついている事でしょう。 ボーナスカットは厳しいでしょうけれど、辞めたらもっと厳しい現実が待っていますよ。 基本給があり、売れてインセンティブ等がもらえるのだとしたらまだ可能性があるじゃないですか。 がむしゃらに売る事だけを考える方がハローワークで悩むよりよっぽどいいですよ。 前向きで行きましょう。 頑張って下さい。

    なるほど:1

  • ボーナスは本来、業績によって支払われるものです。 ノルマ達成しなかった場合カットというか、査定に響きます。 カット=査定と考えた方がよいと思います。 労働基準法に触れることもありません。 営業は売ってナンボの仕事なので、シビアです。 賞与0と言われても何も言えません。

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  • >労働基準法において賞与を含め臨時に支払われる賃金の定めをする場合は、就業規則に明記することを要求している。 就業規則を参照ください。

  • 賞与はあくまでも給与とは違います。 なので労働基準法に抵触しません。

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