解決済み
労働時間についての質問です。 スタッフ不足のため、 夜勤明けで引き続き 早番、日勤という 長時間労働しています。 これは労働基準の 違反になるのでしょうか? 教えてください。
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変形労働時間制を適用していても労使協定(又は就業規則)の時間を超えて労働させる事はできません。 労使協定の時間を超えていなければ労働基準法違反にはなりません。
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