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派遣社員と通勤災害

派遣社員と通勤災害派遣社員と労災について質問させてもらいます。 私は、派遣社員を受け入れる側の企業の総務の者です。 先日、弊社に派遣に来てくださっている 派遣社員の方が、 出勤時に転倒され、前歯を折られました。 派遣さんは女性ですし、前歯は目立つということもあって 保険も利かないのに10万円の差し歯を入れることになったそうです。 遅刻しないように急いだ結果がコレか。。。とひどく落ち込まれているのですが 通勤時に起きたこの転倒。 労災ではおりないのでしょうか? 総務の課長にでも聴けばすぐにわかりそうなんですが 労災=避けろ みたいな考えの方なので、うかつに聞くことができず 書き込ませていただいております。。。 どなたかご教授いただければ幸いです。。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通勤途上での事故についての労災認定は、不可抗力であったかどうかが判断されるので、自己転倒だけでは労災認定は難しいでしょう。 第3者との事故の被害者であるとか、予期できない道路状態(道路の陥没等)があったとか、ハッキリした状況でなければ、本当に通勤途上かどうかわかりませんよね。

  • 派遣社員の労災は派遣元事業場が掛けていますので、ケガをされた社員さんには、派遣元が労災手続きをするので会社に言ってみたらと、話してあげてください。 次のHP、質疑応答のQ6を参考ください。 http://www.rousai-ric.or.jp/faq/01.html 歯科の補綴は健康保険並みの材料であれば、全額労災給付されます。 gaianoasaさんは、労災認定について「不可抗力であったかどうかが判断される」とコメントしていますが、これは間違った見解です。 そもそも労災(業務災害および通勤災害)は、会社(当人以外)側の全面瑕疵で発生するケースのほうが少なく、そのほとんどは労働者の不注意やミスで発生するのです。 そのような災害も含めて労働者を救済するのが、労災保険の目的になっています。 ちょっとした段差があればうっかりして躓く人もいますし、災害を故意に起こしたのでない限り、労災給付されます。

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  • 仮に「通勤災害」の認定を受けたとしても「派遣元」の責任において対応するのです。派遣先は“協力”することは義務づけられております。「基本契約書」などを取り交わしていませんか。

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