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雇用保険未加入の会社で3年間請負業務の場合は失業手当はもらえないと聞きました。

雇用保険未加入の会社で3年間請負業務の場合は失業手当はもらえないと聞きました。3年間ほどポスティング業をやっている者です。(週5日勤務) この度会社の経営悪化により生活していくだけの稼ぎができず、離職を考えています。 次の仕事が見つかるまで、少しでも生活のたしにしようと失業手当を期待していたのですが、私も会社も雇用保険未加入でしたの で失業手当を受ける事ができません。 自分でもいろいろと調べたのですが、どうやら2年間まで遡って保険料を支払う事ができるそうで、会社の税理士さんに相談してみ ました。 すると、君はアルバイトだからうちは雇用保険に加入する義務はないし、どの会社も入ってないからこれから入るつもりもない、何な らハローワークにでも相談しろと言われてしまいました。 アルバイトでも3年間週5日出勤しているのだから雇用保険に強制的に加入しなければいけないと聞いたので、ハローワークに相 談してみたのですが、雇用契約の場合はアルバイトでも適応されるが、請負だと難しいと言われてしまいました。 たしかに出勤時間は決まってはいるものの、終了時間はチラシを配布し終わるまでなので、5時の時もあれば8時の時もあります。 1日の労働時間は毎日異なります。(8時間〜11時間) この場合だとやはり雇用契約ではなく請負業務になてしまうので、会社が雇用保険に加入する義務はないのですよね? きっと会社の税理士はその事を知っていて、強気で言って来たんだと思います。 どなたか助言をお願いいたします。このようなケースでも何らかの手当を受けれる方法をご存知の方教えて下さい。 お願いいたします

補足

助言ありがとうございます。会社にタイムカードというものがないので1日何時間働いたかという証明は一切ありません。決まっている事といえば、出社時間が午前8時半まで。その日渡されたチラシを配布し終わるまで、ということだけです。(週払いなので)週の給与明細にも時間は記されていません。あとは源泉徴収票があるのみです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ます、貴方の仕事が請負なのか雇用関係なのか、あるいは「請負契約を偽装した雇用状態」なのかをはっきりさせましょう。 会社の指揮命令系統の下にあったかとか、会社に拘束されていたかとか、判断の分かれるようなこともありますが、一番簡単なのは、貴方が給与と思ってもらっているお金は、その会社でどういう経理処理がされているかに基づいて主張することです。 貴方が、ちゃんと給与してもらっており、毎月の源泉徴収をされ、年末には「給与所得の源泉徴収票」を貰っているようであれば、まずは、雇用されていると主張して大丈夫だと思います。 請負に対する報酬として、外注費などで処理されて、報酬の内、単純に10%の源泉預かりをされているとか、源泉徴収票も発行されていない、単なる個人外注先に仕事を発注しているだけだとしたら、雇用保険なんて関係ないという会社側が正しいと思います。 それらを考えて、いや、自分は完全に会社の指揮命令で動いていたんだ。賃金も給与だった。あるいは、請負を偽装して賃金を外注費にしていただけで、会社に雇われていたことはまちがいない。と主張するきがあるのなら、裁判にでも訴えでたらなんとかなるという僅かな可能性はあります。 ハローワークに相談すればよい、というのはちょっと甘いです。実際、一度相談したら、質問の文の程度の回答しかないですよね。 なぜ、ハロワの職員が貴方のために真剣にならないか、わかりますか? 2年前まで遡って加入できる制度があるから、って、みんな簡単に言いますけれど、それは本来は、最初から入れるはず、入りたいといっているのに、会社側が手続きをしてくれない、という人の救済的なものです。 最近多いのは、普段から雇用保険料を払っていないときは知らん振りをしていて、いざ自分が雇用保険の基本手当を貰いたいというときになってから、騒ぐ人たちです。 予め、雇用保険料を払う。会社が加入していないとなったら、加入を求めたり、加入してくれないことをハローワークに相談する。など、最初から、『仕事をするなら、雇用保険は最低限入るものだ』と、正しい認識をしていれば、辞めるときになってから、慌てる必要はないはずです。 貰いたいというときになってから申し出たとしても、24ヶ月遡って払う保険料の個人負担分は、2年の年収の1000分の4、全部を合計しても月の賃金の10%程度です。在職中は雇用保険料を払わないことが平気でいて、いまさらそれを払うから支払い保険料の何十倍もの手当をくれという、少々虫の良い話を、親身になるようなハロワ職員も、そうはいないでしょう。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • michiyo_kanae_mamaさんの回答のとおりです。 しかも、偽装請負とは言い難いです。ポスティング業では、上司から指揮命令があるとは思えません。それに、勤務時間が決まっていず、作業の完遂により報酬を貰う形式。請負制と考えられます。 唯一、雇用契約では?と思える点は、源泉徴収票が出ていること。 一応、労働基準監督署で偽装請負の相談をしてもいいですが、実質的に請負と判断される可能性が高い。 万が一、労働契約と認められた場合、雇用保険だけでなく、社会保険にも加入する可能性があります。その場合、多額の社会保険料を払わなければなりませんが、それでもよろしいでしょうか。

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  • 健康保険及び厚生年金保険においては、使用される人が1人以上いる法人は、強制適用事業所となりますので、事業主は加入の手続きを行わなければなりません。また、法人の役員は、その法人に使用されるものとして扱います。(健康保険法第13条、厚生年金保険法第6条) 保険料は、被保険者の報酬の額に応じた一定の額を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。 「新規適用届」「被保険者資格取得届」等を所轄の社会保険事務所に提出しなければなりません バイト パートとか関係ない 使用されてますよね。 http://www2.ttcn.ne.jp/~sr-otsuki/koyouhoken%20tekiyoujogai.htm に書いてあるとおりで上の方が適用外です 1年以上雇用すること見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。 1年以上雇用する事が見込まれてるよね~3年だから 週の労働時間も充分あるけど 問題は働いた時間がわかるのか? 一度労働基準監督署で相談してくださいね・ 時間管理していたらうまくいくかも・・・

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  • 「労働関係(雇用保険)」に関する事案を「税理士」に相談しても適確なアドバイスは受けられません。“社会保険労務士”が専門家です。

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