教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休消化をして退職を考えています。私の職場では今まで有休を使った人が一人もいません。

有休消化をして退職を考えています。私の職場では今まで有休を使った人が一人もいません。 歯科で働いているのですが、労勤では歯科でも職場は関係なく有休はあると言われました。 しかし、院長はヤブ医者・院長婦人がとてもタチが悪く、今まで何人もの人が辞めていきましたが、誰一人、温和には辞めれませんでした。(辞めると言った日から無視をする、呼出し、叫んだりヒステリーをおこされ文句をひたすら言う、なんでも辞める人のせいにする、粗探しをする、物を投げられる等、ひどい目にあいます) 今回、今月に1名、来月で1名また辞めていきます。この2名はすでに退職願いを伝えています。私も耐え切れず来月いっぱいで有休消化をして退職したいと思っているのですが、そうすると残りのスタッフが1名になってしまいます。 歯科の職場には盗聴器もいくつかつけられてあり、休憩中になかなか労働局などに連絡もできない状況です。 人数も少ない為、4月一杯まで頑張ろぅと思いましたが、最近は動悸・頭痛・声が出にくくなる等の症状がでてきて、身体が持ちそうにありません。 「就労規則も見せて下さい」と言っただけで、怒鳴り狂うので、今まで見たスタッフも誰一人いません。 このよぅな職場状況でも、有休消化をして無事に退職できるでしょうか?詳しく分かる方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。

続きを読む

370閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は労働者を保護するための法律ですので、違法な使用者側に対して罰則が科せられます。 年次有給休暇付与規定違反、法定労働時間違反、割増賃金支払い違反など 6ヶ月以下30万円以下の罰金 また、就業規則は常時10人未満の労働者を使用する場合、作成や周知義務は課せられませんが、時間外労働をさせる場合には過半数労働者に同意してもらう手続きが発生します。 民法上は2週間前に離職の意思表明をすれば退職できるとなっていますが、引継ぎなど業務に必要な対応をするために、その職場をふまえた離職の仕方があるようです。ただ、ひどい職場に対してそこまでこちら側が誠意を見せる必要があるのか疑問です。 付加金の支払いといって、裁判所は年次有給休暇中に賃金支払いをしない使用者に対して、労働者の請求により、同一額の付加金支払いを命じることができるとなっています。 労働局や労働基準監督署は使用者に対して命令できる立場にあり、資料を示して申告すると対応してくれるはずですが、いくら守られているといえ、労働者が一人で使用者と対応するのは相当のストレスです。一人でも入れる労働組合に相談することで組合が代表して対応してくれるかもしれません。

  • 労働法規の建前からすれば問題だらけの職場のようですが、事前に労働基準監督署へ駆け込んでも「何とか話し合いで穏便に解決してください」という助言しかもらえないと思います。 役所はやることが多すぎて、違法要件を目の当たりにした相談でも優先順位で事に当たる以上のことができないんですね。悲しいかな、その程度にしか機能しないとイメージされておくべきです。 互いに信頼関係以前の問題で、質問者さんもが「院長はヤブ医者・院長婦人がとてもタチが悪い」と評されてるんですから、辞めるに当たって体裁を構えている場合でなく、暴言には暴言で対抗してでも労働者の権利を主張されてはいかがですか。 下手に出ていれば、有休が取れるような辞め方は100%無理だと申し上げておきましょう。「労働基準法39条がどういうことになっているのか、軽視すればどういう処罰があるのか、ご存知なんですか」と迫っていかれればいいでしょう。すんなり収まらない物事に関しては、ときにハッタリだって必要なんです・・・

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる