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残業代について。給与改定により残業代単価が激減しました。残業代単価の計算方法について教えてください。

残業代について。給与改定により残業代単価が激減しました。残業代単価の計算方法について教えてください。会社で給与改定が行われ、いざ給料が振り込まれてみると残業代が激減していたのでびっくりしています。 残業代の計算に、改定前は基本給+職務調整給で計算されていたようなのですが、今では職務調整給がなくなり、職責手当て・運行成績手当て・乗務手当てに変更されたため基本給のみで計算されているようです。 これは法的には問題ないのでしょうか? 残業代計算に手当て分が含まれないのは何故なのでしょうか? ちなみに職業はドライバーです。 改定前 基本給 124500 職務調整給 100500 時間外手当 138510(残業時間85.5h) 現在 基本給 124500 職責手当て 71850 運行手当て 33650 乗務手当て 5000 時間外手当 76199(残業時間85h) 改定に伴い同意書を提出するように会社側から言われ同意できないと拒否していましたが提出しないとクビだといわれ提出しました。 残業しても時給900円もいかないと思うとやる気がなくなりますが しないととても生活していけないのでやるしかありません。 その他、歩合給などもなくなり、月平均8~10万減額になりました。 残業代の単価がこれほど下がるとは知らなかったので(会社側からも特に説明はなかったです)焦っています。 法的にこれが問題ないならば現実を受け止めなければいけないのですが どなたかお知恵を貸していただけたらと思います。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい 違法です。 労働基準法37条に残業などの割増賃金の規定があり 第4項に対象となる賃金の種別が規定されています。 ++++++ 労働基準法37条4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、 家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 ++++++ 実際に政令に規定されているものを加えると、次の7項目となります。 家族手当・・・扶養家族の数に応じて支給されるもの 通勤手当・・・通勤距離や通勤に要する費用に応じて支給されるもの 別居手当・・・単身赴任等で別居を余儀なくされ、その生活費を補うためのもの 子女教育手当・・・子弟の教育費を補助するためのもの 臨時に支払われた賃金・・・結婚祝金や見舞金など突発的な理由で支給するもの 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・賞与など 住宅手当・・・住宅に要する費用に応じて支給されるもの 以上の項目のみが、対象外とできるのであり、それ以外の項目の場合は どんな名称の項目であっても、月々の給与で払われるものであれば 割増賃金の算定対象となります。 では、7項目の手当て名称にすればよいのかという話になりますが その名称であり、その上、実質その内容であるかで、判定されます。 ですので 職責手当て・運行成績手当て・乗務手当て はすべて、割増賃金の算定基準となります。 ※毎月ではなく働いたときのみ払う手当てだと、主張する経営者も有りますが 給与計算で、毎月判定の結果払われる手当てなら、支給しない月があっても 対象となります。 たとえば、3ヶ月ごとに払うという規定でも、毎月、3ヵ月毎の月かどうかを 判定するのですから、ここですでに、割増賃金の計算に含める項目となります。

    なるほど:2

  • 基本給を時間給になおして 124500円(基本給)÷173.5(標準労働時間/月)=718円 時間外手当=718x1.25(法定時間外加算)x85(実残業時間) 718x1.25x85=76287円が近い気がするけど・・・ つまり手当て等は時間外の計算から外すって改定だったのでは? んーそれにしても乱暴な改定だなーよっぽど経営が苦しいのか・・・ 残業するな!って事かな?ワークシェアリングの一種かもよ。 そんなら毎日3時間以上も残業しないで早く帰ろう!多少は 給料減っても自分の時間を充実させたほうが良くない?

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