解決済み
労働契約書に記入した労働時間以上に働かさせられているのですが、なにか問題ありませんか?あるお店でアルバイトとして働いています。 労働契約書には、火曜と水曜の3時間、日曜の8時間の計14時間/週と記入しました。 しかし実際には、27時間/週以上働いているときもあります。 店長曰く、「100何時間/月以上働かなければ大丈夫」だそうです。(正確な時間数は忘れました。。) これは法律的に問題ありませんか? 有休をとるときに、労働契約書に記入した1日当たりの平均労働時間になることを知って、労働契約書を更新してもらおうか悩んでいます。
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契約で定めている以上、双方がそれを順守する義務があります。 労働基準法第2条2でも 『労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。』 と定めています。 また労基法第15条では使用者(雇用主)による契約締結時の労働条件の明示が義務付けられており、その際に明示すべき具体的な項目は労働基準法施行規則第5条で決められています。 中でも始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無は書面での交付が求められています。 まずそれを確認してみてください。 ただ単に法定労働時間(労基法第32条以降)や36協定の範囲や割増(同36条、37条)を守ればよいということではありません。 所定労働時間を超えて働かせるのためにはあらかじめそういう約束になっていなければなりません。 所定外があることが約束されていて相応する賃金が支払われていれば労基法上は問題とはしにくいですが、本来は所定外は臨時のものですから常に所定外発生するのはあまりよい状態とはいえませんね。 またおっしゃる通り有給休暇は所定時間・日数によって付与日数や支給額が変わる場合があります。 ただ、1日当たりの平均労働時間というのが支給額のことを言われているならそれは違います。 有給休暇取得のさいの賃金の計算方法は以下のいずれかの方法から選択し、どの方法を採用しているかは就業規則等に記載が必要です。 1、平均賃金 2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額 ただし3は労使協定で定めた期間のみ採用可能です。 1は所定時間にかかわらず過去3か月間に実際に受け取った賃金の総額から計算します。 http://www.labortrouble110.com/page012.html 2は“取得したその日の”所定労働時間に基づいて計算します。 ですから火曜と水曜に取得すれば3時間、日曜に取得すれば8時間で計算します。 こういったご時世ですから難しいことも多いと思いますがまずは店長とよく話してみてください。 ただ出来れば法律のお話は避けた方が無難かもしれません。
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