解決済み
酒井法子は雇用保険がもらえる?表題の通りです。 一般のサラリーマンのように、雇用保険を掛けていれば、 対象になると思うのですが、 3ヶ月給付制限後、雇用保険の基本手当が支給されるのでしょうか? それとも、受給権はあったにせよ、 社会的立場も踏まえ、請求はしないのですか?
ただ、思うに、 ハローワークの雇用保険の失業給付は、 働く事ができる状況という、基本的ルールがありましたよね。 失業の意味とか。被保険者が離職し、職業に就きたいという意思と働く能力がありながら、本人と安定所の努力にもかかわらず、職業に就く事ができない状態。それに当てはまらない場合は、貰えないのでしょうかね。
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事務所の従業員や雇用契約を結んでいたタレントさんで、雇用保険に加入していれば失業保険の対象になります。 がしかし、酒井法子の場合は雇用契約ではなく専属所属契約であり、個人事業主みたいなものですから雇用保険には加入していなかったと思われます。 事務所を辞めさせられる際も解雇ではなく、専属所属契約の契約解除でしたし。なので退職金も出ていませんね。 いくら雇用保険に加入してても離職後に職を探す意欲が無い人には給付されませんよ。次の職を見付けるまでの繋ぎ資金ですから。 給付の認定を受ける際に職探しの努力をした事(ハローワークで求人検索をした、就職相談をした、就職の試験や面接を受けたなど)を示す必要が有りますので。職探しもせずに単に日々、遊んで暮らしてる様な人は貰えません。 行政解釈では、次のようになっています。 『いわゆる芸能タレントの労働者性については、次のいずれにも該当する場合には、労基法第9条に定める労働者ではないと判断されます。 1.当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性、人気など、当人の個性が重要な要素となっていること 2.当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと 3.リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクションとの関係では時間的に拘束されることがないこと 4.契約形態が雇用契約ではないこと つまり、逆の事になりますが、上記のことにひとつでも該当すれば、労働者性があるということになりそうです。 しかし・・・、 1.自分の代わりになる人がいて、2.時給や日給制で、3.プロダクションへ9時に出社して5時に退社する、そして、4.雇用契約を結んでいる芸能人、タレントさんなんていないですよね? ですから・・・、芸能人やタレントさんは労働者とは認められず、仕事中(撮影中)にケガをしても労災の適用は受けられません。また、退職しても失業給付なんて受けられないということになります(絶対とは言えないですが・・・)。 ちなみに年金に関しては会社員と同じ厚生年金にしてるタレントさんも居れば、自営業者と同じ国民年金にしてるタレントさんも居るようです。
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芸能界は まだまだ 虐げられてます 森田健作のような人間を重役に据えておくのであれば のりピーを役員にした方が よっぽど働くと思いますけど あと、よくのりピーを創造学園大学の広告塔 とゆう人がいましたけど 入学金払って 頑張ろうとする人を 何が広告塔ですか 長嶋茂雄 なんて 立教大学時代 南海フォ-クスから 今の金額で 毎月20万円 スポ-ツドリンク代と称して 貰ってたけど 南海にいかず 巨人に行きました 当時 大騒動になったそうですが マスコミが長嶋を悪くゆうことを良しとしなかったそうです
サンミュージックがタレントの雇用保険加入をすすめている会社であるならば、保険料だって払っているわけですから酒井法子も当然その権利はあるでしょうし、申請すれば雇用保険はもらえるでしょう。でも、タレントさんは個人事業主みたいなもので、一般会社の従業員というわけではないので、雇用保険自体には加入していないでしょうね。
対象外じゃないかな 個人経営みたいなタレント契約だし 個人事務所もあるし 追記 自主的に仕事辞めたら出ないです 会社が潰れたりリストラされて失業した場合で、その後仕事探してて失業中はある程度の期間出ることになってます
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