教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「1日8時間以上の勤務は残業」っと言うのは何か制約があるのでしょうか?

「1日8時間以上の勤務は残業」っと言うのは何か制約があるのでしょうか?私はアルバイトで週3程度で夜勤20時から7時(内1時間は休憩)まで働き、実労働時間は10時間になり22時から7時までは深夜手当て(25%up)がつきます。 しかし、8時間以上働いているのに残業代はでません。 会社に2時間分の残業代を請求すると月に160時間を越えていないと残業代はないっと言われました。 これって本当に出ないのですか? どうかご存知の方はいましたら、お手数ですがご教授下さい。 宜しくお願い致します。

補足

私の職場は特例措置対象事業場のようです。 「特例措置対象事業場の法定労働時間は、平成13年4月1日から、1日8時間、1週44時間に改正」 1日8時間以上の深夜勤務なので2時間分が深夜手当て(25%up)の残業代(25%up)と理解して問題ないですか? 例) 基本時給¥1,000- ¥1,000×1.25×1.25=¥1,562

続きを読む

11,142閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第32条で労働時間の上限は1日8時間および1週40時間としています。 これを法定労働時間といいます。 これを超える労働を課す場合は36協定が結ばれていなければなりません。 (36協定は労使の代表間で結びますのであなた個人はその場に立ち会っていないということはあります) また労基法第37条で法定労働時間を超える労働には25%の割増をつけなければならないことが決められています。 割増は1日8時間および1週40時間の“どちらか一方でも”超えれば必要です。 例えばある週に10時間×4日とすると週40時間は超えませんが日々2時間×4日が時間外になります。 あるいは8時間×5日だと各日は8時間を超えませんが週48時間ですので8時間が時間外になります。 ただし10時間×5日の場合は(2時間×5日)+(50時間-40時間)=10時間+10時間=20時間というわけではなく、この場合は10時間だけが時間外です。 ここでいう1週というのは通常は日~土ですが就業規則で定めれば月~日とすることも可能です。 ただし法定労働時間は変形労働時間を採用している場合や特例措置対象事業場など1日8時間および1週40時間ではない場合はあります。 変形労働時間制を採用しているかどうかは就業規則を見れば各日・各週の所定労働時間の記載があるはずです。 特例措置対象事業場というのは下記ページを見てみてください。 http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tokurei/tokurei01.html あるいはフレックスタイム制を採用していれば各日の労働時間は労働者の裁量に任され、期間の時間を超えた場合に限り時間外の割増が必要になります。 【補足について】 深夜かつ時間外だと 1,000円×1.5で1,500円です。 基本=1,000円 深夜割増=1,000円×0.25=250円 時間外割増=1,000円×0.25=250円 この合計で1,500円ということです。 具体的には休憩時間がどこに入るかによりますが、たとえば夜中の2時から3時だとすると 20時~22時=1,000円 22時~5時=1,250円(深夜のみ、休憩1時間を除き開始から8時間以内なので時間外割増はなし) 5時~7時=1,250円(時間外のみ、深夜は22時~5時までなので深夜割増はなし) です。 ちなみに休憩が朝5時から6時とすると 20時~22時=1,000円 22時~4時=1,250円(深夜のみ、開始から8時間以内なので時間外割増はなし) 4時~5時=1,500円(深夜かつ時間外) 6時~7時1,250円(時間外のみ、深夜は22時~5時までなので深夜割増はなし) となります。

    なるほど:3

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる