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傷病手当・産休・育休などの手続きは、会社ではなく自分で行うものでしょうか?

傷病手当・産休・育休などの手続きは、会社ではなく自分で行うものでしょうか?設立2年目の法人の保育園に勤めています。 今回、切迫流産になり、入院。 医者から復帰は無理と言われ、そのまま休職→産休→育児休暇を取得の予定です。 園長より、これらの諸手続き・・・傷病手当・産休の申請・育児休暇の申請は、自分ですべて行うように言われました。園長は、印鑑だけ押すということです。園長もどのようにしたらいいかわからないとのことでした。 書類等は、自分で各機関に問い合わせて、郵送してもらい、記載しました。 ここで①質問です。 ①これらは、本来、自分で行うものなのでしょうか? 今まで働いていたところは、会社の方で行ってくれていたので・・・ また、有給が7日残っていることと、今年結婚したので特別休暇5日が残っているので、産休前にすべて使いたい(休職中は無休なので休職にあてたい)旨を伝えましたが、難しいと言われました。 ここで②の質問です ②事業主の判断となりますが、このような有給の消化はできないものなのでしょうか? また、私より1か月早く産休に入る先生が、 産休に入ってから、「7日の有給は、すべて繰越できないので、消えるから」と、言われたそうです。 「早く言ってもらえれば、有給の消化を申請したのに・・・産休に入ってから言うなんて・・・・」と、言っていました。 ここで質問です。 ③このような場合、有給の買い取りみたいなものは、してもらえないのでしょうか? よろしく御回答をお願いいたします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①事業主が処理しなくてはいけないところは、事業主が行うべきですが そうしたスタッフがいない場合は、最終的には事業主が証明すればよいので 当事者に書面を作らせることはありえます。 (給与金額など、ほかの人が見たらまずい書面もありますから) ②労働基準法39条4項に基づき 有給休暇は、労働者の指定する時季に、利用できなくてはならないので 保育園の、労働基準法違反の可能性が高いです。 事業所側が時季変更権を行使することは可能だが、原則として 事業所の重大な、影響が発生するような事態でない限り ただ人員が足りないなどの理由で、時季変更権を行使することはできない (最高裁判例) >7日の有給は、すべて繰越できないので、消えるから あれ? 設立2年目ですよね? 年次有給休暇の消滅時効は2年ですので、消えるわけないですが・・・? 産休に入って、育児休業の途中で、消滅時効日が来るということかな 使いたいのであれば、産後休業期間中でなければ、有給休暇利用が優先されます。 (ただし、その期間中は、育児休業給付金や、出産手当金の対象外となります) これも、労働基準法39条4項に基づき、有給の権利がある以上は 労働者が指定する時季に利用できるということからです。 ただし、有給休暇は労働免除権という権利であるので、労働基準法により 労働が禁止されている、出産翌日から8週間は、労働義務自体 がないものとされますので、年次有給休暇を利用する法的な権利はありません。 (事業所が了解すれば、利用可能) 特別休暇については、労働協定もしくは就業規則によります。 法的な扱いでは規定がないのですので。 ③有給の買取は禁止されています。 労働免除権利である以上は、有給の買取は、労働を免除できる権利自体を 侵害する行為ですので、禁止されています。 買取ではなく、報奨金を与えるということであるならかまわないのですが 事業所側に応じなければならない法的な義務が一切ありません。 (修行規則にあれば、報奨金を払う義務が生じる)

    3人が参考になると回答しました

  • ①本来は自分で申請すべきものです。 ②有給休暇(年次休暇)はとれます。基本的に「とります」といえば取れるので難しいことはありません。 (難しいのは保育園側の事情ではないかと) 特別休暇は正規では取れません。 結婚に伴う理由で休む建前の休暇を入院中に使うのは「ズル」です。保育園側が出来ないといえば取れないでしょう。 ③買い取りはできません。

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