解決済み
『業務請負契約』を締結している会社が、社名を変更しました。社名変更から1年以上経ちますが、新しい社名での契約書を作成していません。この場合、旧社名での契約書は有効ですか?旧社名の契約書には、社名変更等についての記載は一切ありません。また、社名だけではなく、所在地・連絡先も変更されています。もし、旧社名の契約書が無効の場合、その会社との契約を一方的に終了しても問題はありませんか?(無効なら契約は終了していることになるのですか?)ちなみに、当社はゴルフ場で相手はキャディ派遣会社です。分かりやすくお教え頂ければ幸いです。
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もっとシンプルに考えましょう。その契約書には御社と派遣会社との契約書です。そこには契約期間が乗っているはずです。その契約期間が満了すれば終了しても問題はありません。まさかと思いますが自動更新や期間の定め無き契約を結んでませんよね。でも、貴方の話だと期間の定め無き契約のようです。 それなら、派遣会社に契約終了を言い渡しましょう。派遣会社と契約期間を結ばないままキャディーを使用していた場合は揉めます。ともかく、穴があく程契約書を読み返して下さい。そして、契約期間が書いてあるならその日を以降は契約は更新しませんと言えば良いのです。
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