教えて!しごとの先生
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運転代行のアルバイトをしています。 営業時間は18時~6時までで、何時に働いても時給はおなじです。 ちなみに…

運転代行のアルバイトをしています。 営業時間は18時~6時までで、何時に働いても時給はおなじです。 ちなみに、時給は750円です。この時給からして、夜勤割増はされてないものだと思うんです。 また、アルバイトなのに、1日に8時間以上働いても割増料金が加わっていません。 証拠になる物としては、毎月のシフト表があります。 これを見れば、労働基準法違反なのは一目瞭然です。 この場合、労働基準監督署に相談の電話をしたら、会社に注意をしてくれるものでしょうか? 労働基準法に詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署から勤務先に問合せの電話が行くと思います。 その回答によっては是正の支持があります。 ただ、最近クレーマが多く、相談に訪れた時には書面(労働契約書、無い場合には自分でまとめたメモ)にて労働条件を整理して見せた方が話が簡単に進みます。

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