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パティシエをしていますが、1月25日に急に今月一杯で辞めてくださいと、全員解雇になりました。ケーキ工場でケーキを買って販…

パティシエをしていますが、1月25日に急に今月一杯で辞めてくださいと、全員解雇になりました。ケーキ工場でケーキを買って販売するので、パティシエは必要ないといわれました。今まで辞めた人にも離職届さえ何度言っても出してくれない会社なので、解雇予告手当や、離職届などもらう必要のあるものを請求したいのですが、知識がなく全然わかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    >1月25日に急に今月一杯で辞めてくださいと、全員解雇になりました。 解雇といわれているのであれば、労基法22条2項に基づいて、解雇理由証明書を交付してもらうことです。 できれば、解雇通知書で解雇予告日と解雇日がはっきりはわるようにしてもらったほうがいいです。 今月いっぱいで辞めてくださいというだけでは解雇かどうかはわかりません。 少なくとも、監督署では判断できないので、会社に問い合わせる必要があります。 解雇ではないといわれると、裁判所で、事実関係をはっきりしてもらう必要があります。 30日以上前に予告されていないのに、解雇予告手当の支払いがないのであれば、労基法20条違反です。 今月末までに支払えばいいので、来月1日に支払いがない場合は、労基法どおりの手続をしてもらうようにもとめることです。 解雇通知書等を交付してもらえないのであれば、文書で請求されたほうがいいかもしれません。 1週間後か10日後くらいを期限にして、支払いがないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告することもできます。 監督署が行政指導しても従わない場合は、民事での通常訴訟をすることになります。 離職票に関しては、雇用保険法施行規則7条で「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に資格喪失届を届出ることになっています。 ただ通常は10日以内に手続することは、稀です。 毎日会社に交付を催促するように電話をするのが一番ですが、所轄の職安を通じての指導も求めたらいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 全員で弁護士に行きましょう。まとめて交渉してくれるので安くなります。 労基に言ってもいいのですが労基はあまり役にたちません。

    1人が参考になると回答しました

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