解決済み
はじめまして。みゆと申します。 今年の1月半ばに1年間アルバイトで働いていた会社に会社都合の退職を言われました。 理由は会社の経営がうまくいっていない為人員削減のためです。 それで現在は無職で就職活動しています。 こういった場合はきちんと退職証明みたいなのをもらったほうがよいのでしょうか? あと、解雇するには解雇通知といって30日前に本人に伝えなかった場合、その分のお給料を支払って貰えると聞いたのですが…。 アルバイトだとどちらも当てはまらないのでしょうか? いちおアルバイトだけど社会保険にも入ってて失業保険を3ヶ月貰えることになってるのですが、まだ会社からは何の連絡もなくて困っています。 どなたか詳しいかたがいらしたら教えて下さい。 お願いします。
確か今月の15日まで働いたんですよ。 それから口頭で解雇言われて、また連絡するからって言われてほっとかれて。 もしかして今月の15日に解雇予告したから来月の15日に本格的に解雇すればお金払わなくていいと会社側は思ってるんですかね? まだ離職表も貰っていないので失業保険も貰えていません! 早めに会社に連絡して聞いてみます!
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離職票はきちんと貰わないと雇用保険の給付は受けられないと思いますのできちんと貰ってください。 (「失業保険を3ヶ月貰えることになってる」ということはここはお済みかもしれませんが) 解雇する場合は30日前までに通告しなければなりません。 これを解雇予告といいます。 解雇予告をしない場合は平均賃金30日分の支払いが必要です。 解雇予告をした場合でも解雇の日までが30日に満たない場合は平均賃金×不足日数分の支払いが必要です。 ↓平均賃金 http://www.labortrouble110.com/page012.html バイトも含め雇用形態にかかわらず予告は必要ですが以下の場合は対象外です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 ・懲戒解雇として労働基準監督署長に認定された場合 ・日日雇い入れられる者(ただし1か月を超えて引き続き使用されると必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していると必要) 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していると必要) 4.試用期間中の者(14日を超えれば必要) 【捕捉について】 「○月○日に解雇されること」が明確になっていないと予告をしたことにはなりません。 ですから期日を指定していない場合はもちろん、指定していても「状況が好転しなかったら」や「売上ノルマを達成しなかったら」など条件をつけている場合にも予告をしたことにはなりません。 解雇予告は解雇される人にその先の生活を準備する余裕を持たせようという趣旨ですからいつ解雇されるか、その日に解雇されるかどうか分からないと準備もできないということになります。 だから期日を明確にし条件はつけられないということです。
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アルバイトでも適応されますよ。僕以前、飲食店でバイトしてた時、店長に皆集められミーティング。その時「来月〇〇日を持ちまして全店閉店します」と告げられました。そのさい賃金保障の労基法のことも簡単ですが説明され、閉店後の翌月分も支払われました。 ただ経営が苦しくて閉店なり倒産するわけなんで会社に体力残ってないといくら法律主張しても給料保障は無いですからね。質問者さんのケースはあきらかに保障が発生します。遠慮せず会社と話し合っては?
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