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通勤途中で交通事故にあい通勤災害に認定されましたが相手がわかっている場合は請求は最終的には相手側にいくと聞きましたがその…

通勤途中で交通事故にあい通勤災害に認定されましたが相手がわかっている場合は請求は最終的には相手側にいくと聞きましたがその場合相手が払わないとこちらに請求がくるのでしょうか、又過失割合によってはこちらに請求がくることもあるのでしようか!どなたか教えて下さい

補足

回答ありがとうございますすると過失割合に応じて請求はこちらにもくるわけですね,それはどこが判断していつ頃くるんでしようか又,不服申立てなどはできるのでしようか,教えて下さいお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    第三者行為災害として加害者となる相手方(損保会社を含む)へは、被災労働者に給付後、労働局が過失割合に応じて請求します。(求償といいます) 相手がその請求に応じなくても、被災労働者に請求が回るということはありませんので、安心してください。 労災保険は自動車の任意保険と違い、過失相殺して給付が割り引かれることは、通常はありません。(飲酒運転など重大過失は給付制限を受けます) 【補足について】 いえいえ、被災労働者に請求は行きません。 たとえば、事故の相手の過失が30%しかなくても、貴方に対する労災の給付は100%で、給付額の3割相当はいずれ相手に請求しますが、残りの7割は国が負担するということです。

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