解決済み
労働基準法が改正された場合、みなし残業の扱いはどのようになりますか。今年の4月に労働基準法が改正された場合、みなし残業の扱いはどのようになりますか。また、みなし残業時間を超えた時間分の残業手当の計算はどのようにしたらよいのでしょうか。 たとえば みなし普通残業:45時間 みなし休日:11時間 みなし深夜残業:10時間 実働普通残業:51時間 休日出勤:6時間 深夜残業:12時間 の例だとどうなりますか。 教えていただけると幸いです。
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会社の担当者にご確認ください。 「みなし残業」「みなし休日」って言葉は、法的にも、行政の通達にも登場しません。 しかし、「みなし残業」って言葉を、質問者様をはじめ、多くの方が使っています。 それは・・・それぞれの会社が、就業規則(賃金規定)などで、社内でのルールを「みなし残業」と命名しているだけにすぎないのです。 会社の違う10人が集まれば、内容はバラバラで10通りの考え方が存在する可能性があるってことです。 だから、会社内の独自ルールを、「どうなりますか?」と質問されても、詳しい説明は会社の担当者に説明をしてもらうことが一番ってことになるのです。 質問者様が意図する「みなし残業」は、割増賃金が必要となる時間数分を考慮して、その分を含めて給料を貰っている・・・って事ではないかとは想像は出来るのですが・・・・ 誰にも質問者様の求める回答は出来ないのですよ。 割増しが必要となる時間数について・・・発想を転換してもらうといいかもしれません。 所定労働時間は、9時~18時(12時から1時間の休憩)で、実質8時間勤務の場合。 朝9時~業務が始まり、就業時間を超え24時まで働き続けた場合(12時から1時間休憩はとった)。 質問者様は、18時~22時までの4時間を普通残業、22時~24時の2時間を深夜残業として、きっと分けて時間数を集計していますよね? ではなくて、「残業は全部で6時間して、その内の深夜にあたる部分は2時間」と考えてみてください。 この4月に改正される、「60時間を超える」と考え方は、残業をした全部の時間数が60時間を超えたか、超えないかで判断されます。 なお、法定休日については、先の質問で回答したように、改正に関連する時間数ではありません。
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・すでに改正はされているんですよ。施行が4月からというだけで。 ・改正法のどの規定の話? あなたが言っているのは、実際の時間外労働・休日労働があったかどうかに関係なく、一定の時間外労働・休日労働分の賃金を払う、という制度ですよね? 割増率の引き上げの対象は、実労働時間によります。
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