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見習い期間中の退職において、会社に退職証明書を請求したところ(ハローワーク専用用紙)、正社員ではないので発行できないとい…

見習い期間中の退職において、会社に退職証明書を請求したところ(ハローワーク専用用紙)、正社員ではないので発行できないといわれました。マジですか?明日で退職するのですが、見習い期間中なので(正社員ではない)、退職証明書(ハローワーク専用用紙)に、会社の署名および捺印はできないといわれました。実は失業給付があと60日残っており、かつ給付期間が三月末まであります。あくまで意図的ではなく会計士が言っていたとのことです。実は退職理由は上司のパワハラなのですが、ハローワークの用紙には、退職理由を具体的に…とあるので、わざと発行できないといったのではと思います。このままでは、残りの失業給付はうけられないのではないでしょうか?どなたかお力をお貸しください。

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    労働基準法にて (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、 その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が 解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した 場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない 労働基準法では、どのような雇用体系でも、対応されるように 労働者という定義で、条文が書かれています。 労働者とは、労働の義務があり、労働を提供していた人間のことです。 質問者さんは該当しますので、法律違反として、会社に請求してください。 それでも文句があるようなら、労働基準監督署へ、通告しますが と話してみるのもよいでしょう。 会計士は、 (おそらく本当の会計士ではなく税理士のこと)は 労務関連については、権限がないので、相談を受けるぐらいしかありません。 労務関連については、いい加減なことを話しますので あくまでもそう主張するなら、上記労働基準法の適用除外となる 根拠となる、条文または通達、または判例法規である最高裁判例を 提示すべきだ。 と、主張してみましょう。

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