解決済み
試用期間中の解雇の質問ですが、試用期間は3ヶ月で雇用保険には入っている会社です。 試用期間中で、入社から14日以上たっている状況だとして。 例えば、こちら側からその辞めたい月の20日辺り(退社希望日の10日前)に今月一杯で退社したいと申し出たところ、じゃあ明日から来なくて良いと言われたとしたら、それは不当解雇になりますか? 試用期間中なので、30日前の予告は必要なく、解雇手当てもなく、ハローワークでも、それは不当解雇ではないと言われますでしょうか? よろしくお願いいたします。
なるほど、ありがとうございます。 ということは、逆にギリギリで25日位にこっちから辞めると言っても、法律上問題は無いわけですね?
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試用期間だろうが何だろうが 自分から辞めたいっていった場合は「自己都合の退職」だと思いますが・・・。試用期間中なので、30日前の予告は必要なく、解雇手当てもなく、ハローワークでも、それは不当解雇ではないと言われると思います。 よくよく考えてみてくださいよ?試用期間終了を待たずして自分から合わないって退職の意思を示して・・・それなら明日から来なくていいって言うなら むしろ親切ではないかと思います・・・。辞める立場の人間が退社希望日を主張する方が意味がわかりません。試用期間って会社があなたに対して指導教育をする期間です。辞めることが決定してるヒトに対して会社が「試用期間」を継続する意味は?また そこで仕事もできない人があえて続ける意味は?って思いますが・・・。まさに給料泥棒以外の何者でもないですよね。
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