教えて!しごとの先生
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昨年末の即日解雇について先日、会社から退職証明を送ってもらいました(退職日付と退職理由が「解雇」であることをあえて記載し…

昨年末の即日解雇について先日、会社から退職証明を送ってもらいました(退職日付と退職理由が「解雇」であることをあえて記載した様式に会社捺印を押してあります) 。労基署へ持参し説明を受け、次のステップとして今週末を期限と記載した文面を送りました。退職証明書やメールのやり取りの控えにて即日解雇が明白であり解雇に至っては社会通念上刑法に触れるなどとがめれるような失態もなく、事後に勧奨退職ほか退職理由の供述変更ができないであろう現状から、会社が解雇予告手当ての支払いをあえて拒んでくる理由は考えられますか。また、労基署の指導にも応じない場合や最終的に裁判になったときの会社はもとより自分にも不利益があれば教えてください。最後に裁判にすすんだ場合、勝てる要素についてのアドバイスいただきたくお願いいたします。

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回答(1件)

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    1.拒んでくる理由 私なら、拒みます。 なぜならば私の経験上、無知で弱虫な労働者は99.9程度の超高確率で勝手に泣き寝入りしてくれるからです。 せいぜい労基署に申告するくらいですが、それでも黙殺し続ければ大抵の場合は勝手に泣き寝入りしてくれますから。 労働者の泣き寝入りを見越さないほうが、アホです。 私が貴方と対峙する立場なら、ゼッタイに払いません。提訴されるまで払いません。提訴されて、かつ、自分に分が悪いと察したならば和解を試みるかもしれません。そうでなければ、確定判決が出るまではビタ一文払いません。 2.不利益 特に思い浮かびませんが、しいていえば面倒くさいこと。 しかしながら一般に、自分が原告になる機会など滅多にありません。 一生に一回かもしれないその貴重な機会を愉しんでみるのもわるくないですよ。 3.要素 相手のアホさ加減に大きく依存します。 今の段階では何も分かりません。

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