解決済み
建設業で公共工事の現場代理人をしてるんですが、会社からその現場を作業員としても働けと言われ、仕方なく、作業員として働いていたのですが、図面や書類、写真等の代理人業務ができない状態です。日曜にやらないといけないとは、思っているのですが、普段肉体労働で疲れてしまって、やる気がおきず、休んでしまいます。 建設業法や労働基準法で、代理人が作業員として働いても問題ないのですか?
回答ありがとうございます。 請負額2000万弱の工事を 最初の1ヶ月は、1人で作業して、その後右も左も分からない新人と2人で2ヶ月、その後ベテランが1人加わって3人で3ヶ月、最近もう1人加わり現在4人……どう考えても作業員要員です。 やはり元請けでこんなやり方は、普通しないですか?この現場終わったら、今の会社辞めるつもりです。
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法律上には何も規定はありません。問題なしです。 ただし、質問のように本来の職務に支障が出ますので 元請けの担当者に相談して、会社に作業をさせないように連絡してもらいましょう。 質問者さんの会社が元請けならば・・・ありえませんが 発注者に同様のお願いをしてみましょう。 要は取引先から業務に専念出来るように会社に指導させます。
法的な規制はありません。 公共工事であれば、作業の進捗に併せ安全・品質・工程等々各種施工管理業務に追われ、朝から晩まで連続して実作業に携わることは不可能です。つまり、実作業を主とし、たまった業務を休日に行うということはあり得ませんし、不可能でしょう。。 例えば、擁壁の型枠解体作業を作業員と一緒に行ったとしても、出来形写真はあなたが撮らなければならないわけですから・・・ 会社は「手の空いている時は~」と言っていると思いますよ。もし、施工管理は二の次で進捗や採算のことしか考えていないようであれば新規受注を考えていないとしか思えませんね。 【追記】 いくら小規模工事でも現場代理人1名のみで施工させる会社は聞いたことがありません。工種にもよりますが代理人(主任技術者兼務)の他、作業員3~5名で運営するのが普通です。 受注額2千万で既に4ヶ月近く過ぎているということはそろそろ工期でしょうから無理をして事故を起こさないよう注意が必要です。ファイトです!
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