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失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受…

失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受給終了」印を押印してもらえばいいのでしょうか?受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか? 10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか? 受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか? もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私も同じ状況だったことがあります。 受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。 当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。 就職証明書についてはわかりません。 いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。

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