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失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えて…

失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。 昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。 ①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。 ②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか? ③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間) ④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか? 長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!

補足

回答してくださった方、早くてとても助かります!ありがとうございます!退社日は31日です。また、退社理由は残業の多さです。募集時の情報では月10時間となっておりましたが、実際は20~30時間。これからは子供に対してもう少し時間をつくってあげたい、との理由で退社させて頂きました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、 今、お答えさせて戴いて、 あとの①②は、帰宅してから書きますね! ③健康保険法第37条により、 資格喪失日から、 20日以内に、 保険者に、 任継の資格取得の申出をする事、となっているので、 あなた様のばあいは、 12月31日付のご退職だったなら、 必ず、 1月20日迄に、 前の健康保険組合に、 任継の保険料がおいくらなのか等、 ご相談下さい。 お早いほうがよいと思いますよ! ④社会保険事務所で、 ご相談ですが、 やはり、 お早いほうがよいと思いますです。 なぜなら、 12月31日がご退社日なら、 1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、 1月分の国年が未納あつかいにされ、 万が一ですが、 障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、 障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。 以上は、 あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。 12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか? あ、社保事にいく前には、 お電話で、 ご事情を話して、 お持物等を聞いたほうがよいですよ。 あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね? じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。 ①今はまだ、 次のお仕事が(汗)決まってないんですよね? 決まってて、 決まってる事をハロワで言うと(汗) だめなのではないかなぁ? 求職の申込のときは決まってなくて、 求職申込のあと、 職が決まれば、 違法でないのですが。 求職申込のあと、 お仕事が決まったら、 ハロワに申告が必要です。 申告しないまま、 うっかり支給を受けていると、 違反ですぞ。 あとは、 5か月のお仕事なら、 就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。 ②1年を「超えて」なら、 派遣でも、 再就職手当が出ると思うが。 あと、 自己都合退職て、 完全な、自己都合なのですかね? 正当な自己都合ちゅうのもあって、 正当な自己都合なら、 3か月の給付制限が付かないで、 すぐに、失業保険貰えますが。 いかがなのでしょう? あとね、 すぐ次のお仕事が決まりそうならば、 離職票は、 今回はハロワに出さないで、 次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ! お! 補足付きましたね。 じゃ、もう少しだけがんばります(笑) ①雇用保険法規則第35条2号、 か、 ②同規則第35条5号イ、 あたりで、いけるかもしれませんな。 ①は、 労働契約と労働条件が著しく違う事。 ただ、これは、 割と、契約締結後、即時っぽいのですが。 ②は、離職の日の属する月の前3月間において、 36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、 小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、 又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、 育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、 超える時間外労働がおこなわれた事。 あなた様のお子様の年齢は、 お幾つなんですかね? 育介休法の残業時間の制限は、 1月なら24時間以内、 1年なら150時間以内で、 超えると、 違法ですから、 お子さんの年齢によっては、 特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ! 今日ハロワにいっても、 求職の申込はしないで、 窓口で、 離職のご事情を話すだけにして、 離職理由が、 特定受給資格者か、 特定理由離職者にならないんですかね? って、 聞いて来るだけでも、 よいのかもしれませんよ? 求職の申込をすると、 次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、 窓口で、 よくよく聞いたほうがよいのでは。 又、離職票には、 離職理由が、 どう書いてあるのでしょうね? ご多幸をお祈りしてますぞ!

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