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労働基準法では連続勤務は何時間まで認められているのでしょうか。十分な仮眠等がとれない状況での通常勤務の場合ですが

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    >労働基準法では連続勤務は何時間まで認められているのでしょうか。 連続勤務が何時間という規定はなく、労基法32条で、1週40時間、1日8時間という法定労働時間の定めがあります。 これを超えて労働させるためには、36協定を締結して、延長できる労働時間を定める必要があります。 ですから、36協定の範囲内であれば、何時間というきまりはありません。 36協定では36条1項に基づき、大臣の限度基準があり、その内容に従う必要があ理、それを超えて労働させる場合には、特別条項付にする必要があります。 特別条こうには、限度はありません。 残業時間に関しては、労働者個人の意思よりも、過半数代表者等の団体の意思のほうが重視されています。 労基法34条により、8時間を超えて労働させる場合には、1時間以上休憩を与える必要はありますが、それ以外は36協定の範囲内で労働させても問題はなく、連続労働時間の規制自体はありません。 トラック等の貨物運送の場合で、運転時間が4時間であれば、30分の運転離脱時間が必要となります。 他に2日で平均9時間や1週最大運転時間は2週平均での44時間という規制もあります。 トラックの場合は、労基法というよりは、改善基準告示によって規制されます。

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