解決済み
介護職員の処遇改善給付金について教えて下さい… 支給の際、法定福利費(社会保険料・労働保険料)の率は事業所に一任してあるみたいですが、給与の算定と同率で良いのでしょうか? 経理上の伝票処理ですが、処遇改善給付金は、前受金、仮受金、預り金のどの勘定科目に当てはまるのでしょうか?
補足 支給は一時金として年2回で支給する予定です。
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法定福利費は、事業所に一任というより、 4~6月の支給額で決まるので 給付金の支給に合わせて料率を変えるのはおかしいです。 ずるい話ですが、4~6月の間に支給しなければ 料率を上げずに、給付金を支給できます。 伝票処理は預り金が良いと思います。 そもそもあなたの事業所では、 どのような方法で、支給する予定ですか?
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