教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

中小企業緊急雇用安定助成金制度・賃金計算について 検索してみたのですが、いまいち理解できない点があるので教えて下さ…

中小企業緊急雇用安定助成金制度・賃金計算について 検索してみたのですが、いまいち理解できない点があるので教えて下さい ○雇用保険被保険者がパートである場合でも、対象になるのでしょうか日雇被保険者は助成金に適応しないとあるのですがパートは? 会社から、正社員と同じ日数を休むように指示され 20年働いて有休手当も支給されたことがないのに 休日手当を出すとは思えないのですが・・・・・・・・ パート社員に雇用安定助成金制度が適用するのか教えて下さい ○助成金適用期間の賃金? 過去3ヵ月の賃金総計(社会保険料などを差引かない総支給額)を 過去3ヵ月の総日数(会社全体の稼働日でしょうか? 個々日数?) 過去3ヵ月の賃金総計 ÷ 過去3ヵ月の総日数 =日割賃金 日割賃金の0.6%が休業手当で社員に支給される では・・・賃金の支払いは 3ヵ月の賃金総計 300.000÷ 過去3ヵ月の総日数60日 で、日割り5.000円として 5.000円の60% 3.000円が休日手当として 社員へ賃金(給料)の計算上は、休日にした日数×2.000が引かれるということ? 経営者から基本的には給料は変わらないと言われましたが違いますよね? 休んだ日は、40%の(日当計算)減給(働いていないから仕方ないですけど) 会社は休日手当として社員に3.000支払い、5/4の2.400円の助成を受けると思えばいいでしょうか? 賃金の支払いについて明確な説明がなくて不安だったもので わかりやすく説明いただければありがたいです ○休日日数 1か月に何日以上の休みをとるとか条件のようなものはありますか? 生活を左右する緊迫した状況で、担当の労務士事務所からの指導で経営者が 把握していないままに1月から実施することになり 社員への適切な説明がないのでみんなが不安になっています こういう経済状況で忍耐して生き延びるしかないのですが 給料日に動転しないように、自分でも理解しておきたいと思いおたずねします

続きを読む

2,255閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    わかる範囲で上から順に・・・ 雇用保険の被保険者であれば、パートでも支給対象となります。 日雇労働被保険者とはまったく異なるので問題なしです。 休業手当の支払いに関しては休業協定書に算定方法が記載されて いるので、それを確認しないと何とも言えませんね・・・ 平均賃金の60%以上支払っていれば問題はないので・・・ 平均賃金を利用しているのであれば、3か月の賃金総額を暦日数で 除した単価を算定し、それに対して協定で定める率を乗じて得た額を 1日当たりの休業手当として支払うということなります。 休業協定書で休業しても従前の額を保証してくれるのであれば 給料は変わらないのですが、そうでなければ減額ですね・・・ 基本的に変わらないという意味がいまいち不明ですが・・・ 会社が受ける助成金についての考えはちょっと違うのですが、 詳細を説明するとややこしくなるので簡単に言うと・・・ 厚生労働大臣が定める方法により算定した額の4/5となります。 詳細は厚労省にある雇用調整助成金のパンフレットをご覧ください。 休日日数ですが、労働基準法を遵守していれば問題なしです。 最後に、休業手当の簡単な例を・・・ 時給900円 1日8時間労働 毎月20日勤務 交通費なし 休業日数:10日 1日当たりの額の算定方法:時給*8時間 協定で定める支払い率:平均賃金の80% 1月より休業を開始 10月:900*8*20=144000 11月:900*8*20=144000 12月:900*8*20=144000 平均賃金:(144000+144000+144000)/92=4695.65円 最低保証:(144000+144000+144000)/60*60/100=4320 ☆原則と最低保証を比べて高いほうが平均賃金となります。 休業控除:900*8*10=72000 休業手当:4696*0.8*10=37568 144000-72000+37568=109568円(支給総額) ご質問者様の労働条件や休業協定書の内容により変わりますが 時間給制のパートであるとしたら上記のような感じでしょうか。 ☆あくまでも参考例なので細かい点で問題あるかも・・・ 説明下手ですみません・・・

  • >パート社員に雇用安定助成金制度が適用するのか 雇用保険の被保険者であるパートであれば適用されます。 >助成金適用期間の賃金? 通常時間給のパートは「出勤日」が基準となります(暦日や所定労働日数ではありません)。 >日割り5.000円として 5.000円の60% 3.000円が休日手当 「休日手当」ではなく「休業手当」といいます。 本来労働していれば5,000円受給していたものが「休業」するのですから賃金の支給はありません。但し事業主の責により休業を余儀なくされたので鵜から通常賃金の60%が補償されるということです。 >会社は休日手当として社員に3.000支払い、5/4の2.400円の助成を受けると思えばいいでしょうか? 5分の4受給の要件を満たすのであればそのとおりです。 >1か月に何日以上の休みをとるとか条件のようなものはありますか? ありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる